リフォームかし保険【リフォームワイド】
保険の概要
検査を伴うリフォーム工事を行い、住宅全体の基本構造部分の構造・防水に関わる基本性能を保証するリフォーム事業者が加入するリフォームかし保険です。
「リフォームワイド」には保証範囲に応じて3つのタイプがあります。
保険のタイプ | 概要 | 対象となる工事(例) |
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①構造・防水コース | 住宅全体の構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分の瑕疵を保険の対象とします。 |
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②構造コース | 住宅全体の構造耐力上主要な部分を保険の対象とします。 |
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③防水コース | 住宅全体の雨水の浸入を防止する部分を保険の対象とします。 |
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- ※①と②のコースと、③のコースで構造耐力上主要な部分の工事を行う場合は、新耐震基準を満たす住宅が引受けの対象となります。
- ※共同住宅の場合は、小規模住宅(階数3以下かつ延べ床面積500 ㎡未満の住宅)に限り引受けの対象となります。
被保険者と保険のスキーム
検査を伴うリフォーム工事を行い、当社所定の保証書により住宅全体の基本構造部分の瑕疵を保証する登録リフォーム事業者が被保険者となります。
リフォームワイドを利用するためには、リフォームワイドを利用できるリフォーム事業者としての事業者登録が必要です。
保険契約の内容等
保険の対象となるリフォーム工事
区分 | 工事区分 | 備考 |
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対象 となる工事 |
住宅の一部の改修工事 | |
住宅と一体となった設備に対する工事 | ||
対象 とならない工事 |
住宅と一体となっていない家財や設備等に対する工事 | |
外構工事等の敷地内の住宅以外に対する工事 | ||
基礎の新設を伴う工事(増築工事) | 通常は対象外ですが、特約を付帯することで保険の対象とすることができます。(オプション担保部分) |
保険期間と保険金額
保険期間 | 保険金額(支払限度額) |
---|---|
工事完了後の現場検査の適合日から5年間 | 1,000 万円/戸 |
保険の対象
対象住宅の基本構造部分またはリフォーム工事の瑕疵に起因して事故が生じ、被保険者が瑕疵担保責任の履行として修補等を行う場合に保険金を支払います。下記の事象のほか、オプションで同時に行う増築工事の瑕疵を保険の対象とすることができます。
(取扱いの詳細は後掲の「増築工事の取扱いについて」を参照してください)
保険の対象 | 事故の具体的事象 | 担保期間 |
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①対象住宅の構造耐力上主要な部分が基本的な耐力性能を満たさない場合 |
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保険期間に同じ |
②対象住宅の雨水の浸入を防止する部分が基本的な防水性能を満たさない場合 |
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③リフォーム工事の対象部分が社会通念上必要とされる性能を満たさない場合 |
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2年間または1年間 |
- ※「構造コース」における②の事由と、「防水コース」における①の事由はそれぞれ工事の対象部分のみ保険の対象となります。
保険の対象となる住宅の基本構造部分
区分 | 役割 | 具体的部位 |
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構造耐力上 主要な部分 |
次の荷重や圧力等を支える部分
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基礎、壁、柱、小屋組、筋交い等の斜材、 床版、梁等の横架材 (RC造の場合は基礎杭を含みます) |
雨水の浸入を 防止する部分 |
雨水浸入の防止 |
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注文者による直接請求
事故発生時にリフォーム事業者が倒産している場合や、事故の発生後、相当の期間を経過してもリフォーム事業者が修補等を行わない場合は、注文者が保険金を請求できます。
- ※③の修補等は、注文者が選定した代替事業者が行います。
お支払いする保険金の範囲と一事故あたりの限度額
区分 | 内容 | 一事故あたりの限度額 | 一事故あたりの免責金額 | |||||||
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修補 費用 |
原状回復に要する直接修補費用 |
10万円 |
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調査 費用 |
事故の発生部位や修補範囲・方法を特定するための調査費用 |
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仮住まい 転居費用 |
対象住宅の居住者が補修工事のために余儀なくされた仮住まい・転居費用 | 50 万円 | ||||||||
その他 | 事故を解決するために必要な争訟費用や第三者に対する請求権の保全費用 |
主な免責事由
区分 | 具体的事由 | ||||||||||||||||
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故意・重過失 により生じた損害 |
保険契約者(被保険者)、注文者等の故意や重大な過失によって生じた損害には保険金を支払いません | ||||||||||||||||
外来の事由等 により生じた損害 |
次の事由により生じた損害には保険金を支払いません。
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保険の対象 とならない損害 |
次の損害に対しては保険金を支払いません。
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事業者が責任を 負わない瑕疵に 起因する損害 |
次のいずれかの瑕疵に起因する損害(拡大した損害を含みます)に対しては保険金を支払いません
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隠れた瑕疵と対象住宅の経年劣化(自然の消耗等)について
- ・住宅には、年数や環境に応じた経年劣化(自然の消耗等)が生じます。経年劣化自体は瑕疵ではなく、経年により当然に生じるものです。経年劣化に起因する事象は保険の支払対象とはならないため、築年数や部位ごとの耐用年数、過去のメンテナンス実績を鑑み、適切な工事を行う必要があります。
- ・保険の引受けにあたり当社が行う現場検査では、目視できる範囲に生じているコーキングの破断、雨染み等の具体的な不具合事象の有無を確認しますが、経年劣化が生じていないなど、住宅全体の状態を評価するものではありません。
保険の申込手続き
申込事業者による検査
リフォーム事業者は住宅全体を保証の対象とするため、着工前に住宅の検査を行います。検査は当社の「既存住宅検査基準」に従って行います。
-
検査の実施要件
次のいずれかに該当し、リフォーム事業者の検査員として当社に提出する名簿に記載された方に限ります。
- ・既存住宅状況調査技術者
- ・当社の現場検査員研修と同じ内容の研修を受講した方
- ※名簿には検査員の氏名と生年月日のほか、講習または研修の受講記録を記載します。
保険の概要説明
リフォーム事業者は、「概要説明書」を使用して注文者に保険の概要説明を行い、契約内容確認シートに記名押印を取り付け、「重要事項説明書」を手渡します。概要説明は請負契約の締結の際に行うことを推奨します。
保険の申込み
保険の申込みはリフォーム工事を受注し、請負契約の締結後、着工の2週間前を目途に行います。
現場検査
当社は保険の引受けにあたり着工前と工事完了後に現場検査を行います。着工前の検査は当社の「既存住宅検査基準」に従って行い、工事完了後の検査ではリフォーム工事が当社の「リフォーム工事設計施工準」に従って施工がされていることを確認します。
-
現場検査の特例
リフォーム事業者が登録建築士事務所であり、所属する既存住宅状況調査技術者が申込事業者による検査を行っている場合は、申込事業者による検査をもって着工前に行う現場検査に代替します。
- 新設・撤去工事を行う場合の追加現場検査
リフォーム工事に次の部位の新設、撤去、交換のうちのいずれかの工事を含む場合は、着工前と工事完了時に加え、当該工事の完了時にも現場検査を行います。
工事の種別 | 該当する工事の例 |
---|---|
構造耐力上主要な部分 | 筋交いの交換や、耐力壁の追加、柱の撤去など |
屋根または外壁の防水紙 | 屋根のルーフィングの交換や、外壁の防水紙の交換を含む壁材の交換など |
保証書の交付
リフォーム事業者は、注文者に「保証書(指定書式)」の原本を交付します。
保険証券の発行
当社は、工事完了後の現場検査に適合したら「保険証券」を発行します。「保険証券」の発行要件は次のとおりです。
- 提出書類が全て揃っていること
- 保険料の支払いが完了していること
- 事業者の検査と現場検査の実施時期
事業者による住宅の検査と現場検査の実施時期は工事の内容に応じて次のとおりです。
新設・撤去工事 | 検査区分 | 着工前 | 施工中 | 完了後 |
---|---|---|---|---|
なし | 申込事業者による検査 | 〇 | ||
現場検査 | 〇(代替可) | 〇 | ||
あり | 申込事業者による検査 | 〇 | ||
現場検査 | 〇(代替可) | 〇 | 〇 |
増築工事の取扱いについて
「増改築工事に関する特約」を付帯することで、リフォームワイドの対象工事と同時に行う増築工事の瑕疵を保険の対象とすることができます。特約の対象となる事故や、担保期間、現場検査との取扱いは次のとおりです。
特約の対象 となる増築工事 |
|
- 特約の対象事故等
増築工事の対象部分について、次のとおりです。(保険金額は別建てです)
特約の対象事故 | 担保期間 | 保険金額(別建て) |
---|---|---|
増築工事の対象部分が ①構造耐力上主要な部分が基本的な耐力性能を満たさない場合 ②雨水の浸入を防止する部分が基本的な防水性能を満たさない場合 |
10 年間 | 2000 万円 |
- 増築工事に対する現場検査
「前述の現場検査」記載の現場検査のほか、増築工事に対して次の時期に現場検査を行います。増築工事に対する現場検査は、新築瑕疵保険の申込手続きで階数3以下の住宅に実施する現場検査と同内容です。
実施時期 | 備考 |
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基礎配筋工事の完了時 | 新築瑕疵保険で団体検査が認められている住宅に対しては団体検査を行うことができます。 |
躯体工事の完了時 |
利用上の注意点 |
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保険の申込手続きの流れ
保険の申込みは住宅の検査の実施後、請負契約を締結し、着工日の2週間前を目途に行います。リフォーム工事の工事完了後の現場検査に適合したタイミングで提出していない書類がある場合は、不足書類の提出を行います。当社は「前述の保険証券の発行」記載の発行要件を満たしていることを確認して「保険証券」を発行します。
事業者登録
リフォームワイドを利用するためには事前にリフォームワイドが利用できるリフォーム事業者として事業者登録を行う必要があります。登録要件等は以下のとおりです。登録申請の際には、下記の提出書類のほか、当社が提出を求める書類を提出してください。
区分 | 登録要件 | 具体的な登録要件 | 提出書類 | |
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リフォーム 事業者共通 |
リフォームの 遂行能力 (いずれか) |
建設業許可 | 建設業許可を有すること | 建設業許可証 |
リフォーム 工事等の業務実績(いずれか) |
新築工事またはリフォーム工事の業務実績があること(2年間に5件以上) | 業務経歴書 | ||
新築工事またはリフォーム工事の従事実績のある経験者が在籍していること(2年以上かつ5件以上) | 経験者の名簿 | |||
リフォームワイド利用のための 追加要件 |
契約書類の具備 | 住宅全体を契約の対象とする請負契約の用意があること | 請負契約(特約)の見本 | |
検査遂行能力(両方) | 検査マニュアルが当社の既存住宅検査基準に準じて定められていること | 住宅の検査 マニュアル |
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報告書が当社の検査報告書に準じて定められていること | 検査報告書の見本 | |||
住宅の検査の業務実績 (いずれか) |
業務実績があること (2年間に5件以上) |
業務経歴書 | ||
検査業務への従事実績のある常勤の建築士が在籍していること (2年以上かつ5件以上) |
常勤の建築士である経験者の名簿 | |||
建築士の 在籍 |
常勤の建築士が在籍していること | 上記の書類 |
- ※リフォーム事業者が増築特約の利用を前提とする場合は、業務実績として認められるリフォーム工事は増築工事に限ります。
提出書類
保険手続きでの提出書類は以下のとおりです。「★保証書」は、注文者に交付するタイミングにかかわらず、押印したものを事前に用意のうえ、申込時に提出いただくことで、「保険証券」をスムーズに発行することができます。
区分 | 書類名称 |
---|---|
共通 (★が付いた書類を申込みまでに準備できない場合は準備ができ次第提出してください。) |
現地案内図 |
工事内容を記載した平面図、立面図等の図面 | |
検査報告書(指定書式) | |
請負契約書(特約部分を含む全文) | |
工事内容申告書(指定書式) | |
★契約内容確認シート(指定書式) | |
★保証書(指定書式) | |
新耐震基準の充足が必要な場合の 追加提出書類 |
新耐震診断基準を満たしていることが確認できる書類 |
検査特例を利用する場合の追加提出書類 | 状況調査技術者の資格者証 |
性能評価付き住宅の場合の追加提出書類 | 建設住宅性能評価書 |
- ※保険商品の内容の全てを記載するものではありません。詳細については約款集や重要事項を参照してください。