リフォームワイド
保険の概要
リフォーム工事を行い、住宅全体の耐力・防水に関する基本性能を保証するリフォーム事業者が加入するリフォームかし保険です。
被保険者と保険のスキーム
住宅の検査(点検)とリフォーム工事を行い、ハウスジーメン所定の保証書で住宅全体の基本構造部分の瑕疵を保証する登録リフォーム事業者が被保険者となります。
リフォームワイドには次のコースがあります。
構造・防水コース | 住宅全体の構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分の両方を保険の対象とするリフォームワイドです。 |
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構造コース | 住宅全体の構造耐力上主要な部分と、雨水の浸入を防止する部分のうち工事の対象となった部分を保険の対象とするリフォームワイドです。 |
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防水コース | 住宅全体の雨水の浸入を防止する部分と、構造耐力上主要な部分のうち工事の対象となった部分を保険の対象とするリフォームワイドです。 |
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保険契約の内容
保険の対象住宅
人の居住実績のある 戸建住宅と小・中規模住宅 |
防水コ―スで耐力性能に関わる工事を一切行わない場合以外は、工事完了後に住宅が新耐震基準等を満たしていることが必要です。 |
- ※延べ床面積が1000 ㎡未満の共同住宅が小・中規模共同住宅に該当します。
保険の対象となるリフォーム工事
対象となる工事 |
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対象とならない工事 |
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- ※基礎の新設を伴う工事は一般リフォーム保険では引受けできませんが、増改築リフォーム保険を利用できます。
保険期間
工事完了後の現場検査の適合日から5年間
保険金額(支払限度額)
1,000 万円
保険事故と担保期間
基本構造部分や工事の瑕疵が原因で保険事故が発生した場合に、修補等に必要となる費用を対象に保険金を支払います。
保険事故 | 事故の具体的な事象 | 担保期間 |
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構造躯体部分が基本的な耐力性能を満たさない場合 |
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保険期間に同じ |
雨水の浸入を防止する部分が 基本的な防水性能を満たさない 場合 |
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工事を施工した部分が通常必要とされる性能を満たさない場合 |
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2年間 または 1年間 |
- ※「構造コース」における防水性能に関わる事故と「防水コース」における耐力性能に関わる事故は、工事の実施部分のみ保険の対象になります。
保険の対象となる住宅の基本構造部分
構造躯体部分 | 基礎、壁、柱、小屋組、筋交い、梁といった住宅の積載荷重等を支える部分 |
雨水の浸入を防止する部分 | 屋根や外壁、その開口部の建のほか、雨水用の排水管のうち屋内を貫通している部分 |
注文者による直接請求
この保険の被保険者はリフォーム事業者ですが、次のような場合は注文者が保険金を請求できます。
い場合- 事故の発生時にリフォーム事業者が倒産している場合
- 事故の発生後、相当の期間を経過してもリフォーム事業者が修補等を行わない場合
- ※③の修補等は、注文者が選定した代替事業者が行います。
お支払いする保険金の範囲と一事故あたりの限度額
直接修補費用 | 材料費や労務費等の、住宅を原状回復させるために直接必要となる費用 | 一事故あたりの限度額なし |
調査費用 | 修補範囲や方法を特定するための費用 | 直接修補費用の10 % (最低10 万円で 上限50 万円) |
仮住まい・転居 費用 |
住宅の居住者が修補期間中に仮住まいを余儀なくされた場合の、仮住まいや転居に必要となる費用 | 50 万円 |
その他 | 事故に関する紛争を解決するために必要な争訟費用や第三者に対する請求権の保全費用 | 一事故あたりの限度額なし |
支払保険金の計算式
支払対象となる修補費用等 – 免責金額 + 調査費用 + 仮住まい・転居費用
- ※免責金額は修補費用の20 %で最低額を10 万円としますが、注文者の直接請求の場合は最低額を一律で適用します。
主な免責事由
故意・重過失により生じた損害 | 被保険者であるリフォーム事業者や、被保証者である注文者等の故意や重過失を原因とする損害 | |
外来の事由等 により生じた損害 |
外来の事由や天変地異 |
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地盤沈下等 |
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経年劣化等 |
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住宅の仕様 |
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保険の対象 とならない損害 |
家財への波及損害等 |
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塗装の色むら等 | 建築材料や内外装等の、色や柄の選択誤りや、塗装仕上面の色むら | |
設備自体の不具合 | 設置した設備機器自体の不具合(施工瑕疵が原因の場合は対象) | |
事故によらない性能の 不発揮 |
事故によらずに生じた防音・断熱性能の未達、意図した性能の不発揮 | |
事業者が責任を負わない瑕疵に起因する損害 | 注文者に起因する瑕疵 | 不適当と指摘を受けたうえで注文者が採用した設計施工や資材の瑕疵 |
締結後の リフォーム工事等 |
保険契約の締結後に行われたリフォーム工事(修補を含む)の瑕疵 |
紛争処理に関するサービスの利用
リフォーム事業者と注文者は、リフォーム工事に関するトラブルが発生した場合に次のサービスを利用できます。
電話相談 | 住まいるダイヤルを利用して、一級建築士の資格を持った相談員に相談できます。通常窓口はナビダイヤルですが、保険付き住宅専用のフリーダイヤルを利用できます。 |
専門家相談 | 弁護士と建築士に対面で相談できる事前予約制のサービスを利用できます。(相談時間は1時間で、原則無料) |
紛争処理 | 住宅紛争審査会による裁判外の紛争解決手続き(ADR)を利用できます。手続きは「あっせん」、「調停」、「仲裁」から選択できます。 |
瑕疵と経年劣化について
- ・住宅には経年や環境に応じた経年劣化が生じますが、経年劣化は瑕疵ではありません。経年劣化に起因する事象は保険の対象とならないため、築年数や部材、仕上げ材の耐用年数、過去のメンテナンスの実績等を鑑み、適切な工事を行う必要があります。
- ・現場検査では、目視できる範囲に生じているコーキングの破断、雨染み等の顕在化している不具合事象の有無を確認しますが、経年劣化が生じていないなど、住宅のコンディションの評価は行いません。
保険の申込手続き
保険の申込手続きの流れ
申込みは着工のタイミングで行います。「保険証券」は現場検査への適合後に発行されます。
リフォーム事業者による住宅の検査(点検)
リフォーム事業者は事前にハウスジーメンの検査マニュアルに従って住宅の現況の確認(点検)を行い、ハウスジーメン指定書式の検査報告書を作成して申込時に提出します。
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検査で指摘がある場合の取扱い
リフォーム工事で是正をしなければリフォームワイドに加入できません。
保証と保険の概要説明
リフォーム事業者は、「概要説明書」を使用して注文者に保証の概要と保険の内容のうち注文者に関わる部分の説明を行い、契約内容確認シートに記名押印を取り付けます。概要説明は請負契約の締結の際に行うことを推奨しています。
保険の申込み
保険の申込みは着工のタイミングでハウスジーメンのポータルサイトから行います。申込みは、現場検査の日程調整に支障のない時期であれば着工後になっても構いません。
現場検査
ハウスジーメンは工事完了後に現場検査を行い、住宅の現況とリフォームの施工状況の確認を行います。検査はハウスジーメンの検査基準と設計施工基準に従って行います。
検査特例 | リフォーム事業者が行う住宅の検査が次のいずれかに該当する場合は、その検査を利用して現場検査の一部(住宅の現況の確認部分)を省略できます。
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工事内容による追加現場検査 | 構造躯体や屋根・外壁の防水紙の新設や撤去、交換を行う場合は、そのうちのいずれかの工事の完了時にも現場検査を行い、施工状況を確認します。 |
- ※検査機関への委託を行っている場合の検査特例の適用を受けるためには、事前の申請が必要です。
保証書の交付
リフォーム事業者は注文者に「保証書(指定書式)」を交付します。申込みの受理時に手続きで使用する保証書をハウスジーメンから提供しますので、申込みまでに保証書を作成している場合を除き、提供を受けたものを使用してください。
保険証券の発行
現場検査への適合後に「保険証券」を発行します。
WEB証券 |
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- ※手続きに不備がある場合は、「保険証券」は不備解消後の発行となります。また、リフォーム事業者が当社所定の与信条件を満たさない場合は、保険証券の発行は保険料の支払いの確認後となります。
事業者登録
この保険を利用するにはリフォームワイドを利用できるリフォーム事業者としての登録が必要です。
登録を受けるためには、リフォーム事業者共通の要件に加えてリフォームワイドを利用するための追加要件を満たすことが必要です。
リフォーム事業者登録は有償で、所定の手数料が掛かります。また、、登録の有効期間は1年間で、満了後に登録を継続するためには更新手続きが必要です。
リフォーム事業者共通の要件
リフォーム事業者が建設業許可を受けていない場合は、次のいずれかの要件を満たし、リフォーム工事の遂行能力があることが認められることが登録の要件となります。
新築工事または リフォーム工事の業務実績 (いずれか) |
過去2年間に5件以上の業務実績があること |
2年以上の期間に5件以上の業務経験のある経験者が在籍していること |
- ※増改築リフォーム保険を利用する場合は、増改築リフォーム以外のリフォーム工事は業務実績とすることができません。
リフォームワイドを利用するための追加要件
次の両方の要件を満たして、住宅の検査(点検)の遂行能力があることが認められることが必要です。
住宅の検査(点検)に関する業務実績(いずれか) | 過去2年間に5件以上の業務実績があること |
2年以上の期間に5件以上の業務経験のある常勤の建築士が在籍していること | |
建築士の在籍 | 常勤の建築士が在籍していること |
提出書類
申込時に次の書類を提出します。
共通 (施工図面等を作成しない場合は、★の書類は提出する平面図と立面図に工事内容を記載することで構いません) |
現地案内図 | |
平面図と立面図 | ||
★工事の対象と内容が分かる施工図面等の資料 | ||
検査報告書(指定書式) | ||
請負契約書類(特約部分を含む) | ||
契約内容確認シート(指定書式) | ||
オプション | 新耐震基準等の 充足が必要な場合 |
新耐震基準等を満たしていることが確認できる書類 |
状況調査技術者の 検査特例を 利用する場合 |
状況調査技術者の資格者証 | |
性能評価付き 住宅の場合 |
建設住宅性能評価書 |