リフォームかし保険 リフォームワイド

リフォームワイド

保険の概要

リフォーム工事を行い、住宅全体の耐力・防水に関する基本性能を保証するリフォーム事業者が加入するリフォームかし保険です。

被保険者と保険のスキーム

住宅の検査(点検)とリフォーム工事を行い、住宅全体の基本構造部分の瑕疵を保証する登録リフォーム事業者が被保険者となります。

リフォームワイドには次のコースがあります。

構造・防水コース住宅全体の構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分の両方を保険の対象とするリフォームワイドです。
  • 延長保証のための工事
  • 耐震改修工事
構造コース住宅全体の構造耐力上主要な部分と、雨水の浸入を防止する部分のうち工事の対象となった部分を保険の対象とするリフォームワイドです。
  • 耐震改修工事
防水コース住宅全体の雨水の浸入を防止する部分と、構造耐力上主要な部分のうち工事の対象となった部分を保険の対象とするリフォームワイドです。
  • 住宅の全面塗装工事
  • 防水リフレッシュ工事

保険契約の内容

保険の対象住宅

人の居住実績のある
戸建住宅と小・中規模住宅
防水コ―スで耐力性能に関わる工事を一切行わない場合以外は、工事完了後に住宅が新耐震基準等を満たしていることが必要です。
  • ※延べ床面積が1000 ㎡未満の共同住宅が小・中規模共同住宅に該当します。

保険の対象となるリフォーム工事

対象となる工事
  • 住宅の耐力・防水性能に関わる部分の工事
    (基礎の新設を伴う工事を除く)
  • 上記以外の住宅の部分や住宅と一体となった設備の工事
対象とならない工事
  • 住宅と一体となっていない家財や設備の工事
  • 外構工事等の敷地内の住宅以外の工事
  • ※基礎の新設を伴う工事は一般リフォーム保険では引受けできませんが、増改築リフォーム保険を利用できます。

保険期間

5年間または10 年間
  • 保険期間は、工事完了後の現場検査の適合日から開始します。
  • 保険期間は5年間が基本ですが、塗膜補償10 年オプションを利用する場合は10 年間となります。

保険事故と担保期間

基本構造部分や工事の瑕疵が原因で保険事故が発生した場合に、修補等に必要となる費用を対象に保険金を支払います。

区分保険事故事故の具体的な事象担保期間
共通構造躯体部分が基本的な耐力性能を満たさない場合
  • 梁や床版の沈み込み
  • 基礎の不同沈下
5年間
雨水の浸入を防止する部分が基本的な防水性能を満たさない場合
  • 屋根からの漏水
  • 開口部廻りからの漏水
工事を施工した部分が通常必要とされる性能を満たさない場合
  • トイレの取付不良による不具合
  • 施工不良によるクロス等の剥がれ
2年間
または
1年間
オプション
  • 塗膜補償10 年オプション
    塗装工事の対象となった塗膜に膨れや剥がれといった事象が生じた場合
  • 外壁の塗膜に膨れが生じた場合
  • 外壁の塗膜に剥がれが生じた場合
10 年間
  • ※「構造コース」における防水性能に関わる事故と「防水コース」における耐力性能に関わる事故は、工事実施部分のみ保険の対象になります。
  • ※塗膜事故の担保期間は通常1年間または2年間ですが、塗膜補償10 年オプションを利用する場合は、塗膜の膨れや剥がれといった事象の担保期間は10 年間となります。ただし、このオプションの事故には塗膜の色あせ(白化)やチョーキング(白亜化)といった事象は含みません。
  • 塗膜補償10 年オプション

塗装工事を行う場合は、は、塗膜に関わる事故のうち、塗膜の膨れや剥がれといった事象の担保期間を10 年とすることができます。オプションを利用するための塗装工事の要件は次のとおりです。

使用する塗料10 年以上の耐用年数が期待できる、ウレタン樹脂塗料やシリコン樹脂塗料、フッ素樹脂塗料、無機塗料等の塗料を使用すること
施工方法外壁材や屋根材の材質やコンディションを踏まえて適切に下地処理を行い、使用する塗料は用途や外壁材等の性質を踏まえて、用途に合った相応しいものを使用すること

保険の対象となる住宅の基本構造部分

構造躯体部分基礎、壁、柱、小屋組、筋交い、梁といった住宅の積載荷重等を支える部分
雨水の浸入を防止する部分屋根や外壁、その開口部の建のほか、雨水用の排水管のうち屋内を貫通している部分

保険金額(保険契約における支払限度額)

1,000 万円塗膜補償10 年オプションを利用する場合の塗膜事故の支払限度額は
500 万円
  • ※塗膜事故の支払限度額は、リフォーム事業者が特に希望する場合は、100 万円、200 万円、300 万円、1,000 万円の中から、上記と異なる金額を選択することもできます。

注文者による直接請求

この保険の被保険者はリフォーム事業者ですが、次のような場合は注文者が保険金を請求できます。

い場合
  • 事故の発生時にリフォーム事業者が倒産している場合
  • 事故の発生後、相当の期間を経過してもリフォーム事業者が修補等を行わない場合
  • ※③の修補等は、注文者が選定した代替事業者が行います。

お支払いする保険金の範囲と一事故あたりの限度額

直接修補費用材料費や労務費等の、住宅を原状回復させるために直接必要となる費用一事故あたりの限度額なし
調査費用修補範囲や方法を特定するための費用直接修補費用の10 %
(最低10 万円で
上限50 万円)
仮住まい・転居
費用
住宅の居住者が修補期間中に仮住まいを余儀なくされた場合の、仮住まいや転居に必要となる費用50 万円
その他事故に関する紛争を解決するために必要な争訟費用や第三者に対する請求権の保全費用一事故あたりの限度額なし

支払保険金の計算式

支払対象となる修補費用等 – 免責金額 + 調査費用 + 仮住まい・転居費用

  • ※免責金額は修補費用の20 %で最低額を10 万円としますが、注文者の直接請求の場合は最低額を一律で適用します。

主な免責事由

故意・重過失により生じた損害被保険者であるリフォーム事業者や、被保証者である注文者等の故意や重過失を原因とする損害
外来の事由等
により生じた損害
外来の事由や天変地異
  • 洪水、台風、暴風雨、たつ巻、豪雨等の自然災害
  • 火災、落雷、爆発等の外来の事由
  • 地震または噴火、これらに起因する津波
地盤沈下等
  • 土地の沈下や、隆起、移動、振動、土砂崩れ等の事象
  • 土地造成工事の瑕疵
経年劣化等
  • 虫食いやねずみ食い、住宅の性質による結露
  • 住宅の自然の消耗(経年劣化)や、さび、かび、腐敗等の事象
住宅の仕様
  • 採用された工法により通常に生じる雨水の浸入やたわみ
保険の対象
とならない損害
家財への波及損害等
  • 住宅以外の家財が壊れたことによる損害
  • 住宅や家財等が使用できなくなったことによる損害
塗装の色むら等建築材料や内外装等の、色や柄の選択誤りや、塗装仕上面の色むら
設備自体の不具合設置した設備機器自体の不具合(施工瑕疵が原因の場合は対象)
事故によらない性能の
不発揮
事故によらずに生じた防音・断熱性能の未達、意図した性能の不発揮
事業者が責任を負わない瑕疵に起因する損害注文者に起因する瑕疵不適当と指摘を受けたうえで注文者が採用した設計施工や資材の瑕疵
締結後の
リフォーム工事等
保険契約の締結後に行われたリフォーム工事(修補を含む)の瑕疵

紛争処理に関するサービスの利用

リフォーム事業者と注文者は、リフォーム工事に関するトラブルが発生した場合に次のサービスを利用できます。

電話相談住まいるダイヤルを利用して、一級建築士の資格を持った相談員に相談できます。通常窓口はナビダイヤルですが、保険付き住宅専用のフリーダイヤルを利用できます。
専門家相談弁護士と建築士に対面で相談できる事前予約制のサービスを利用できます。(相談時間は1時間で、原則無料)
紛争処理 住宅紛争審査会による裁判外の紛争解決手続き(ADR)を利用できます。手続きは「あっせん」、「調停」、「仲裁」から選択できます。

紛争処理等の詳細はこちらから

瑕疵と経年劣化について

  • ・住宅には経年や環境に応じた経年劣化が生じますが、経年劣化は瑕疵ではありません。経年劣化に起因する事象は保険の対象とならないため、築年数や部材、仕上げ材の耐用年数、過去のメンテナンスの実績等を鑑み、適切な工事を行う必要があります。
  • ・現場検査では、目視できる範囲に生じているコーキングの破断、雨染み等の顕在化している不具合事象の有無を確認しますが、経年劣化が生じていないなど、住宅のコンディションの評価は行いません。

保険の申込手続き

保険の申込手続きの流れ

申込みは着工のタイミングで行います。「保険証券」は現場検査への適合後に発行されます。

リフォーム事業者による住宅の現況確認(点検)

リフォーム事業者は事前にハウスジーメンの検査マニュアルに従って住宅の現況の確認(点検)を行い、ハウスジーメン指定書式の検査報告書を作成して申込時に提出します。

  • 検査で指摘がある場合の取扱い

    リフォーム工事で是正をしなければリフォームワイドに加入できません。

保証と保険の概要説明

リフォーム事業者は、「概要説明書」を使用して注文者に保証の概要と保険の内容のうち注文者に関わる部分の説明を行い、契約内容確認シートに記名押印を取り付けます。概要説明は請負契約の締結の際に行うことを推奨しています。

  • 保証と保険の概要説明には、ハウスジーメンのホームページで公開している概要説明動画を利用できます。
  • 概要説明動画には、「概要説明書」右上の二次元バーコードからスマートフォン等で直接アクセスできます。

保険の申込み

保険の申込みは着工のタイミングでハウスジーメンのポータルサイトから行います。申込みは、現場検査の日程調整に支障のない時期であれば着工後になっても構いません。

現場検査

ハウスジーメンは工事完了後に現場検査を行い、住宅の現況とリフォームの施工状況の確認を行います。検査はハウスジーメンの検査基準と設計施工基準に従って行います。

検査特例次のいずれかに該当する場合は、リフォーム事業者が行った現況確認を利用して現場検査の一部(住宅の現況の確認部分)を省略できます。
  • 現況確認が次のいずれかの者により行われている場合
    • ・既存住宅状況調査技術者の有資格者
    • ・リフォーム事業者の委託を受けたハウスジーメンの現場検査の受託検査機関
    • ・リフォーム事業者の受託を受けたハウスジーメンの登録検査会社である検査機関
  • リフォーム事業者が次のいずれかに該当する場合
    • ・リフォーム事業者がハウスジーメンのリフォーム工事設計施工基準で準用する既存住宅検査基準と同等以上の内容で自社の点検基準を定めている
    • ・ハウスジーメンの現場検査の受託検査機関である
    • ・ハウスジーメンの登録検査会社である検査機関である
工事内容による追加現場検査構造躯体や屋根・外壁の防水紙の新設や撤去、交換を行う場合は、そのうちのいずれかの工事の完了時にも現場検査を行い、施工状況を確認します。
リモート検査による現場検査現場検査は通常は現地確認となりますが、検査特例を利用した場合でリフォーム事業者が一定の要件を満たす場合は、工事完了後に行う現場検査について現地の担当者がスマートフォンで撮影する施工状況の映像を、WEB会議システムを通じて現場検査員がリアルタイムで確認して行うリモート検査とすることができます。
  • ※自社で点検基準を定めている場合と、検査機関への委託を前提とする検査特例の適用を受けるためには、事前の申請が必要です。

保証書の交付

リフォーム事業者は注文者に「保証書(指定書式)」を交付します。申込みの受理時に手続きで使用する保証書をハウスジーメンから提供しますので、申込みまでに保証書を作成している場合を除き、提供を受けたものを使用してください。

保険証券の発行

現場検査への適合後「保険証券」発行します。

WEB証券
  • リフォーム事業者が希望する場合は、保険証券をポータルサイト上でWEB証券として発行します。
  • 郵送に要する時間を待たずに発行後すぐに保険証券と付保証明書を受け取れます。
  • 保険証券は、保険期間中いつでもポータルサイトから閲覧できます。
  • 注文者に提供する付保証明書は、ダウンロードした電子ファイルでもOKです。
  • ※手続きに不備がある場合は「保険証券」は不備解消後の発行となります。また、リフォーム事業者が当社所定の与信条件を満たさない場合は、保険証券の発行は保険料の支払いの確認後となります。

事業者登録

この保険を利用するにはリフォームワイドを利用できるリフォーム事業者としての登録が必要です。
登録を受けるためには、リフォーム事業者共通の要件に加えてリフォームワイドを利用するための追加要件を満たすことが必要です。

リフォーム事業者登録は有償で、所定の手数料が掛かります。また、、登録の有効期間は1年間で、満了後に登録を継続するためには更新手続きが必要です。

リフォーム事業者共通の要件

リフォーム事業者が建設業許可を受けていない場合は、次のいずれかの要件を満たし、リフォーム工事の遂行能力があることが認められることが登録の要件となります。

新築工事または
リフォーム工事の業務実績
(いずれか)
過去2年間に5件以上の業務実績があること
2年以上の期間に5件以上の業務経験のある経験者が在籍していること
  • ※増改築リフォーム保険を利用する場合は、増改築リフォーム以外のリフォーム工事は業務実績とすることができません。

リフォームワイドを利用するための追加要件

次の両方の要件を満たして、住宅の検査(点検)の遂行能力があることが認められることが必要です。

住宅の検査(点検)に関する業務実績(いずれか)過去2年間に5件以上の業務実績があること
2年以上の期間に5件以上の業務経験のある常勤の建築士が在籍していること
建築士の在籍常勤の建築士が在籍していること

提出書類

申込時に次の書類を提出します。

共通
(施工図面等を作成しない場合は、★の書類は提出する平面図と立面図に工事内容を記載することで構いません)
現地案内図
平面図と立面図
★工事の対象と内容が分かる施工図面等の資料
検査報告書(指定書式)
請負契約書類(特約部分を含む)
契約内容確認シート(指定書式)
オプション新耐震基準等の
充足が必要な場合
新耐震基準等を満たしていることが確認できる書類
状況調査技術者の
検査特例を
利用する場合
状況調査技術者の資格者証
性能評価付き
住宅の場合
建設住宅性能評価書
お問合せ先

ハウスジーメン 受付センター

TEL 03-5408-8486