増改築リフォーム保険
保険の概要
増改築リフォームを行い、工事の瑕疵を10年間保証するリフォーム事業者が利用する既存住宅かし保険です。
被保険者と保険のスキーム
ハウスジーメン所定の保証書で増改築リフォームの瑕疵を保証する登録リフォーム事業者が被保険者となります。
増築と一緒に既存建物部分のリフォーム工事を行う場合は、既存建物部分のリフォーム工事も保険の対象とすることができます。この場合、既存建物部分の工事内容により担保期間が異なります。
保険契約の内容
保険の対象住宅
人の居住実績のある 戸建住宅と小・中規模共同住宅 | 住宅の構造耐力性能に関わる工事を一切行わないフルリフォームを除いて、工事完了後に新耐震基準等を満たしていることが必要です。 |
- ※延べ床面積が1,000 ㎡未満の共同住宅が小・中規模共同住宅に該当します。
保険の対象となるリフォーム工事
- 増改築リフォームの種類
この保険の対象となる増改築リフォームは次のとおりです。なお、増築部分の階数が4以上となるものや増築部分に人の居住部分を一切含まない場合はこの保険を利用することはできません。
増築工事 | 母屋の増築 | 既存建物(母屋)の基礎を新設(増設)して上物を建築する工事が該当します。 母屋の増築には基礎の一部を撤去し、撤去部分の基礎を新設する工事を含みます。また、同時に行う既存建物部分の工事を併せて保険の対象とすることもできます。 |
離れの新築 | 同一敷地内にキッチンやトイレ、風呂といった住宅施設を既存建物(母屋)と供用する離れを新築する工事が該当します。 | |
フルリフォーム | フルスケルトンリフォームや、基礎を残しての上物全体の改築工事などの屋根と外壁の防水層を全て新設するリフォーム工事が該当します。 |
- ※離れの新築で、新築する離れがキッチンとトイレ、風呂を完備するなどして「独立した住宅」となる場合は、資力確保義務の対象となる新築住宅に該当するため、新築瑕疵保険の申込みが必要です。
- 保険の対象となる工事とならない工事
対象となる工事 |
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対象とならない工事 |
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保険期間
リフォーム工事の完了日から10 年間
保険事故と担保期間
リフォーム工事の瑕疵が原因で事故が発生した場合に、修補等に必要となる費用を対象に保険金を支払います。
区分 | 保険事故 | 事故の具体的な事象 | 担保期間 |
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共通 | 構造躯体部分が基本的な耐力性能を満たさない場合 |
| 10 年間 |
雨水の浸入を防止する部分が基本的な防水性能を満たさない場合 |
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工事を施工した部分が通常必要とされる性能を満たさない場合 |
| 2年間 または 1年間 | |
オプション |
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| 10 年間 |
- ※保険の対象とする既存建物部分の工事がフルリフォームに該当しない場合は、既存建物部分の耐力・防水性能に関わる事故の担保期間は原則として5年間となります。
- ※塗膜事故の担保期間は通常1年間または2年間ですが、塗膜補償10 年オプションを利用する場合は、塗膜の膨れや剥がれといった事象の担保期間は10 年間となります。ただし、このオプションの事故には塗膜の色あせ(白化)やチョーキング(白亜化)といった事象は含みません。
- 塗膜補償10 年オプション
塗装工事を行う場合は、は、塗膜に関わる事故のうち、塗膜の膨れや剥がれといった事象の担保期間を10 年とすることができます。オプションを利用するための塗装工事の要件は次のとおりです。
使用する塗料 | 10 年以上の耐用年数が期待できる、ウレタン樹脂塗料やシリコン樹脂塗料、フッ素樹脂塗料、無機塗料等の塗料を使用すること |
施工方法 | 外壁材や屋根材の材質やコンディションを踏まえて適切に下地処理を行い、使用する塗料は用途や外壁材等の性質を踏まえて、用途に合った相応しいものを使用すること |
保険金額(保険契約における支払限度額)
2,000 万円 | 塗膜補償10 年オプションを利用する場合の塗膜事故の支払限度額は500 万円 |
- ※塗膜事故の支払限度額は、リフォーム事業者が特に希望する場合は、100 万円、200 万円、300 万円、1,000 万円、2,000 万円の中から、上記と異なる金額を選択することもできます。
保険の対象となる住宅の基本構造部分
構造躯体部分 | 基礎、壁、柱、小屋組、筋交い、梁といった住宅の積載荷重等を支える部分 |
雨水の浸入を防止する部分 | 屋根や外壁、その開口部の建のほか、雨水用の排水管のうち屋内を貫通している部分 |
注文者による直接請求
この保険の被保険者はリフォーム事業者ですが、次のような場合は注文者が保険金を請求できます。
- 事故の発生時にリフォーム事業者が倒産している場合
- 事故の発生後、相当の期間を経過してもリフォーム事業者が修補等を行わない場合
- ※③の修補等は注文者が選定した代替事業者が行えます。
お支払いする保険金の範囲と一事故あたりの限度額
直接修補費用 | 材料費や労務費等の、住棟を原状回復させるために直接必要となる費用 | 一事故あたりの時限度額なし |
調査費用 | 修補範囲や方法を特定するための費用 | 修補金額の10 % (最低10 万円で 上限50 万円) |
仮住まい・転居 費用 | 住棟の居住者が修補期間中に仮住まいを余儀なくされた場合の、仮住まいや転居に必要となる費用 | 50 万円 |
その他 | 事故に関する紛争を解決するために必要な争訟費用や第三者に対する請求権の保全費用 | 一事故あたりの時限度額なし |
支払保険金の計算式
支払対象となる修補費用等 – 免責金額 + 調査費用 + 仮住まい・転居費用
- ※免責金額は修補費用の20 %(最低額は10 万円)、注文者の直接請求の場合は最低額を一律で適用します。
主な免責事由
故意・重過失により生じた損害 | 被保険者であるリフォーム事業者や、被保証者である注文者等の故意や重過失を原因とする損害 | |
外来の事由等 により生じた損害 | 外来の事由や天変地異 |
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地盤沈下等 |
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経年劣化等 |
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住宅の仕様 |
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保険の対象 とならない損害 | 家財への波及損害等 |
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塗装の色むら等 | 建築材料や内外装等の、色や柄の選択誤りや、塗装仕上面の色むら | |
設備自体の不具合 | 設置した設備機器自体の不具合(施工瑕疵が原因の場合は対象) | |
事故によらない性能の 不発揮 | 事故によらずに生じた防音・断熱性能の未達、意図した性能の不発揮 | |
事業者が責任を負わない瑕疵に起因する損害 | 注文者に起因する瑕疵 | 不適当と指摘を受けたうえで注文者が採用した設計施工や資材の瑕疵 |
締結後の リフォーム工事等 | 保険契約の締結後に行われたリフォーム工事(修補を含む)の瑕疵 |
紛争処理に関するサービスの利用
リフォーム事業者と注文者は、リフォーム工事に関するトラブルが発生した場合に次のサービスを利用できます。
電話相談 | 住まいるダイヤルを利用して、一級建築士の資格を持った相談員に相談できます。通常窓口はナビダイヤルですが、保険付き住宅専用のフリーダイヤルを利用できます。 |
専門家相談 | 弁護士と建築士に対面で相談できる事前予約制のサービスを利用できます。(相談時間は1時間で、原則無料) |
紛争処理 | 住宅紛争審査会による裁判外の紛争解決手続き(ADR)を利用できます。手続きは「あっせん」、「調停」、「仲裁」から選択できます。 |
保険の申込手続き
保険の申込手続きの流れ
保険の申込みは着工のタイミングで行い、工事完了後に完了日を通知します。「保険証券」は通知の受領後に発行します。
- 増築工事
- フルリフォーム
保証と保険の概要説明
リフォーム事業者は、、「概要説明書」を使用して注文者に保証の概要と保険の内容のうち注文者に関わる部分の説明を行い、契約内容確認シートに記名押印を取り付けます。概要説明は請負契約のタイミングで行うことを推奨します。
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保険の申込み
保険の申込みは、着工のタイミングで、ハウスジーメンのポータルサイトから行います。申込みは、現場検査の日程調整に支障のない時期であれば着工後になっても構いません。
現場検査
ハウスジーメンは増改築リフォームの種類に応じて所定の検査を行い、リフォーム工事の施工状況を確認します。検査はハウスジーメンの設計施工基準に従って行います。
増築工事 |
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フルリフォーム |
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完了後検査で使用する 写真の提出方法 |
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保証書の交付
リフォーム事業者から注文者に「保証書(指定書式)」を交付します。申込みの受理時に手続きで使用する保証書をハウスジーメンから提供しますので、申込みまでに保証書を作成している場合を除き、提供を受けたものを使用してください。
工事完了日の通知
ハウスジーメンは工事完了日の通知を受けて「保険証券」を発行します。通知方法は保険の対象工事に応じて次のとおりです。
増築工事 | 対象工事が増築のみ | 「工事完了通知書」を使用して工事完了日を通知します。 |
既存建物部分の工事も 対象 | 「写真帳票」を使用して完了後検査で使用する写真の提出をする際に、合わせて工事完了日を通知します。 | |
フルリフォーム | 同上 |
WEB証券 |
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- ※手続きに不備がある場合は「保険証券」は不備解消後の発行となります。また、リフォーム事業者がハウスジーメン所定の与信条件を満たさない場合は、保険証券の発行は保険料の支払いの確認後となります。
事業者登録
この保険を利用するには増改築リフォーム保険を利用できるリフォーム事業者としてのリフォーム事業者登録が必要です。
リフォーム事業者が建設業許可を受けていない場合は、次のいずれかの要件を満たし、増改築リフォームの遂行能力があると認められることが登録の要件となります。
新築工事と 増改築リフォームの業務実績 (いずれか) | 過去2年間に5件以上の業務実績があること |
2年以上の期間に5件以上の業務経験のある経験者が在籍していること |
リフォーム事業者登録は有償で、所定の手数料が掛かります。また、登録の有効期間は1年間で、満了後に登録を継続するためには更新手続きが必要です。
提出書類
申込時に次の書類を提出します。
☆の書類は住宅の構造耐力性能に一切かかわらないフルリフォームを行う場合は提出不要です。
共通 | 現地案内図 |
請負契約書類 | |
★工事内容が確認できる設計図書等の書類 | |
契約内容確認シート(指定書式) | |
☆住宅が新耐震診断基準を満たしていることが確認できる書類 |
★提出する設計図書等の書類
- 増築工事の場合
共通 | 基本的な図面(配置図/平面図/立面図/基礎伏図/基礎断面図) |
地盤調査報告書 |
- ※地盤調査報告書は、母屋の増築工事で増加する建築面積が増築前の1/3未満の場合は不要です。
- フルリフォームの場合
共通 | 基本的な図面(平面図/立面図) |
基礎の工事を行う場合に 必要な書類 | 基礎に関する図面(基礎伏図/基礎断面図) |