買取再販に関する保険【既存住宅かし保険(宅建業者販売)】
宅建業者販売の概要
宅建業者が買取再販する中古住宅には宅建業法で2年間の瑕疵担保責任(契約不適合責任)が義務付けられますが、既存住宅かし保険(宅建業者販売)を利用することで構造・防水性能に関わる責任に対応できるほか、2年を超えて5年間の長期保証をプラスすることもできます。
既存住宅かし保険(宅建業者販売)は、責任に対するファンディングや長期保証の提供を目的としての利用のほか、買主が中古住宅の取得に関する各種税制優遇措置や住まい給付金を受けるためのツールとしても活用できます。
宅建業者販売のメリット
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既存住宅かし保険(宅建業者販売)に加入した中古住宅は住まい給付金を受けられます
- ・宅建業者販売保険に加入した中古住宅は住まい給付金を受けられます。
- 住宅取得時に各種税制優遇措置を受けられます
- ・「登録免許税の軽減措置」や「不動産取得税の軽減措置」、「住宅ローン減税」といった住宅取得時の税制優遇を受けるための「耐震のエビデンス」として利用できます。
- ※例えば、築20年超(非耐火住宅の場合)の住宅の取得時に「住宅ローン減税」を受けるためには、「耐震のエビデンス」が必要となりますが、既存住宅かし保険(宅建業者販売)の付保証明書は、この「耐震のエビデンス」として活用することができます。
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「耐震基準適合証明書」よりも耐震性の充足要件が緩やかです
- ・瑕疵保険利用時は新耐震(1981年6月)以降に確認申請がされていれば良く、2000年5月以前に建築確認を受けた住宅にとっては、現行の耐震基準への適合が不可欠である「耐震基準適合証明書」よりも利用のハードルが低くなっています。
- ※2000 年以降は耐力壁のバランスも求められるため新耐震住宅でも適合しないケースがあります。
- リノベーション工事後の申込みでもリフォーム特約を利用できます
- ・現場検査を工事完了後にまとめて行うため、リノベーション工事の完了後の申込みでもでも内装等のリフォーム部分を保険の対象とする「リフォーム特約」を利用できます。
- ※リノベーション工事に構造躯体や屋根・外壁の防水層の新設・撤去を含まない場合に限ります。
- 階下や隣接住戸等への給排水管路からの波及損害にも備えられます
- ・分譲マンションでは、給排水管路の事故が発生した場合における、階下や隣接住戸への波及損害を保険の対象にできます。
- ※標準的な宅建業者販売保険では、保険加入住戸以外の住戸への波及損害は保険の対象になりません。
- 事業者登録
- ・保険を利用するためには宅建業者登録を行わなければなりません。
- ・保険の対象となるリノベーション工事は登録リフォーム事業者が施工したものに限ります。
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