一般リフォーム保険
保険の概要
実施するリフォーム工事の瑕疵を保証するリフォーム事業者が 利用する既存住宅かし保険です。
被保険者と保険のスキーム
ハウスジーメン所定の保証書で実施するリフォーム工事の瑕疵を保証する登録リフォーム事業者が被保険者となります。
保険契約の内容
保険の対象住宅
人の居住実績のある住宅 | 耐力性能に関わる工事を行う場合に限り、工事完了後に新耐震基準等を満たしていることが必要です。 |
保険の対象となるリフォーム工事
- 工事内容による整理
対象となる工事 |
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対象とならない工事 |
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- ※基礎の新設を伴う工事は一般リフォーム保険では引受けできませんが、増改築リフォーム保険を利用できます。
- 住宅の規模による整理(共同住宅の場合)
小・中規模共同住宅 (延べ床面積1000 ㎡未満の住宅) |
全ての工事 | このうち、延べ床面積500 ㎡以上または階数4以上の共同住宅の共用部分の工事は大規模修繕かし保険でも引受けが可能です。 |
大規模共同住宅 (上記に該当しない共同住宅) |
専有部分の工事 | 共用部分の工事は大規模修繕かし保険での引受けとなります。 |
保険期間
5年間 | 保険期間は、完了後の現場検査を写真確認により行う場合は通知を受けるリフォーム工事の完了日から、そうでない場合は工事完了後の現場検査の適合日から開始します。 |
保険金額(支払限度額)
保険金額は、次の金額から申込者が選択する額となります。
下記以外のリフォーム工事の場合 | 100 万円、200 万円、300 万円、500 万円、1,000 万円 |
大規模リフォームの場合 | 500 万円、1,000 万円 |
- ※大規模リフォームには、住宅の耐力性能に関わる工事と、屋根や外壁の防水層の新設等を伴う工事が該当します。
保険事故と担保期間
リフォーム工事の瑕疵が原因で事故が発生した場合に、修補等に必要となる費用を対象に保険金を支払います。
保険事故 | 事故の具体的な事象 | 担保期間 |
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構造躯体部分が基本的な耐力性能を満たさない場合 |
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保険期間に同じ |
雨水の浸入を防止する部分が基本的な防水性能を満たさない場合 |
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工事を施工した部分が通常必要とされる性能を満たさない場合 |
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2年間 または 1年間 |
保険の対象となる住宅の基本構造部分
構造躯体部分 | 基礎、壁、柱、小屋組、筋交い、梁といった住宅の積載荷重等を支える部分 |
雨水の浸入を防止する部分 | 屋根や外壁、その開口部の建のほか、雨水用の排水管のうち屋内を貫通している部分 |
注文者による直接請求
この保険の被保険者はリフォーム事業者ですが、次のような場合は注文者が保険金を請求できます。
- 事故の発生時にリフォーム事業者が倒産している場合
- 事故の発生後、相当の期間を経過してもリフォーム事業者が修補等を行わない場合
- ※③の修補等は注文者が選定した代替事業者が行えます。
お支払いする保険金の範囲と一事故あたりの限度額
直接修補費用 | 材料費や労務費等の、住棟を原状回復させるために直接必要となる費用 | 一事故あたりの限度額なし |
調査費用 | 修補範囲や方法を特定するための費用 | 直接修補費用の10 % (最低10 万円で 上限50 万円) |
仮住まい・転居 費用 |
住棟の居住者が修補期間中に仮住まいを余儀なくされた場合の、仮住まいや転居に必要となる費用 | 50 万円 |
その他 | 事故に関する紛争を解決するために必要な争訟費用や第三者に対する請求権の保全費用 | 一事故あたりの限度額なし |
支払保険金の計算式
支払対象となる修補費用等 – 免責金額 + 調査費用 + 仮住まい・転居費用
- ※免責金額は修補費用の20 %(最低金額は保険金額が300万円以下の場合は5万円、500 万円以上の場合は10万円)、直接請求の場合は最低金額を一律で適用します。
主な免責事由
故意・重過失により生じた損害 | 被保険者であるリフォーム事業者や、被保証者である注文者等の故意や重過失を原因とする損害 | |
外来の事由等 により生じた損害 |
外来の事由や天変地異 |
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地盤沈下等 |
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経年劣化等 |
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住宅の仕様 |
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保険の対象 とならない損害 |
家財への波及損害等 |
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塗装の色むら等 | 建築材料や内外装等の、色や柄の選択誤りや、塗装仕上面の色むら | |
設備自体の不具合 | 設置した設備機器自体の不具合(施工瑕疵が原因の場合は対象) | |
事故によらない性能の 不発揮 |
事故によらずに生じた防音・断熱性能の未達、意図した性能の不発揮 | |
事業者が責任を負わない瑕疵に起因する損害 | 注文者に起因する瑕疵 | 不適当と指摘を受けたうえで注文者が採用した設計施工や資材の瑕疵 |
締結後の リフォーム工事等 |
保険契約の締結後に行われたリフォーム工事(修補を含む)の瑕疵 |
紛争処理に関するサービスの利用
リフォーム事業者と注文者は、リフォーム工事に関するトラブルが発生した場合に次のサービスを利用できます。
電話相談 | 住まいるダイヤルを利用して、一級建築士の資格を持った相談員に相談できます。通常窓口はナビダイヤルですが、保険付き住宅専用のフリーダイヤルを利用できます。 |
専門家相談 | 弁護士と建築士に対面で相談できる事前予約制のサービスを利用できます。(相談時間は1時間で、原則無料) |
紛争処理 | 住宅紛争審査会による裁判外の紛争解決手続き(ADR)を利用できます。手続きは「あっせん」、「調停」、「仲裁」から選択できます。 |
保険の申込手続き
保険の申込手続きの流れ
保険の申込みは着工のタイミングで行います。現場検査の適合後に「保険証券」を発行します。
保証と保険の概要説明
リフォーム事業者は、「概要説明書」を使用して注文者に保証の概要と保険の内容のうち注文者に関わる部分の説明を行い、契約内容確認シートに記名押印を取り付けます。概要説明は請負契約のタイミングで行うことを推奨します。
保証と保険の概要説明は、ハウスジーメンのホームページで公開している「概要説明動画を利用して行うことができます。概要説明動画には、「概要説明書」の右上の二次元バーコードから直接アクセスすることができます。
保険の申込み
保険の申込みは、着工のタイミングで、ハウスジーメンのポータルサイトから行います。申込みは、現場検査の日程調整に支障のない時期であれば着工後になっても構いません。
現場検査
ハウスジーメンは工事完了後に現場検査を行い、施工状況を確認します(完了後検査)。検査はハウスジーメンの設計施工基準に従って行います。
工事内容による追加検査 |
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写真確認による完了後検査 |
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工事内容と実施する現場検査
工事内容 | 施工中検査 | 完了後検査 | 完了後検査の実施方法 |
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下記以外の場合 | (現地確認) |
ハウスジーメンの現場検査員が現地で施工状況を確認して行います。 | |
新設・撤去工事を行う場合 | (現地確認) |
(写真確認) |
一部の例外を除き、リフォーム事業者が撮影する施工状況の写真を確認して行います。 |
保証書の交付
リフォーム事業者から注文者に「保証書(指定書式)」を交付します。申込みの受理時に手続きで使用する保証書をハウスジーメンから提供しますので、申込みまでに保証書を作成している場合を除き、提供を受けたものを使用してください。
保険証券の発行
現場検査への適合後に「保険証券」を発行します。
WEB証券 |
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- ※手続きに不備がある場合は、「保険証券」は不備解消後の発行となります。また、リフォーム事業者がハウスジーメン所定の与信条件を満たさない場合は、保険証券の発行は保険料の支払いの確認後となります。
事業者登録
この保険を利用するにはリフォーム事業者登録が必要です。
リフォーム事業者が建設業許可を受けていない場合は、次のいずれかの要件を満たし、リフォーム工事の遂行能力があると認められることが登録の要件となります。
新築工事または リフォーム工事の業務実績 (いずれか) |
過去2年間に5件以上の業務実績があること |
2年以上の期間に5件以上の業務経験のある経験者が在籍していること |
- ※増改築リフォーム保険を利用する場合は、増改築リフォーム以外のリフォーム工事は業務実績とすることができません。
リフォーム事業者登録は有償で、所定の手数料が掛かります。また、登録の有効期間は1年間で、満了後に登録を継続するためには更新手続きが必要です。
提出書類
申込時に次の書類を提出します。
共通 (施工図面等を作成しない場合は、★の書類は提出する平面図と立面図に工事内容を記載することで構いません) |
現地案内図 |
平面図と立面図 | |
★工事の対象と内容が分かる施工図面等の資料 | |
請負契約書 | |
契約内容確認シート(指定書式) | |
構造耐力性能に関わる工事を行う場合に 必要となる書類 |
新耐震診断基準を満たしていることが確認できる書類 |