新築住宅かし保険
「請負物件コース」
保険の概要
住宅の新築工事を請け負う住宅事業者が加入するかし保険です。
法律により資力確保義務を負う建設業者が資力確保措置として加入する保険(義務保険)と、次のように資力確保義務を負わない住宅事業者が任意に加入できるタイプの保険(任意保険)があります。
- 建設業許可を持たない住宅事業者が新築工事を請け負う場合
- 新築工事の注文者が宅建業免許を持っている場合
請負人 の資格 |
注文者の 資格 |
資力確保義務 | 対応する保険 |
---|---|---|---|
建設業者 | 宅建業免許を 持っていない |
あり | 義務保険 |
宅建業免許を 持っている |
なし | 任意保険 | |
建設業者以外 | 宅建業免許を 持っていない |
なし | 任意保険 |
宅建業免許を 持っている |
被保険者と保険のスキーム
住宅の新築工事を請け負う住宅事業者が被保険者となります。
保険を利用できるのは、当社の届出事業者に限ります。
保険契約の内容
保険期間
保険期間 | 備考 |
---|---|
原則として引渡日から10年間 | 保険期間は、住宅事業者が注文者に 瑕疵担保責任を負担する期間に対応しています。 |
保険金額
保険期間 | 保険金額 | 備考 |
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戸建住宅 | 2,000 万円 (基本) |
2,000 万円(基本)のほか、3,000万円、4,000 万円、5,000 万円からのオプション保険金額から選択することもできます。 |
共同住宅 | 2,000 万円/戸 | 住棟あたりの保険金額は、2,000万円に保険に加入する住戸の数を掛けた金額となります。 |
保険の対象
住宅の基本構造部分の瑕疵に起因して事故が生じた場合に、被保険者が瑕疵担保責任の履行として修補等を行う場合に保険金を支払います。
保険の対象 | 事故の具体的事象 |
---|---|
対象住宅の構造耐力上主要な部分が 基本的な耐力性能を満たさない場合 |
|
対象住宅の雨水の浸入を防止する部分が 基本的な防水性能を満たさない場合 |
|
保険の対象となる住宅の基本構造部分
区分 | 役割 | 具体的部位 |
---|---|---|
構造耐力上 主要な部分 |
次の荷重や圧力等を支える部分
|
基礎、壁、柱、小屋組、筋交い等の斜材、 床版、梁等の横架材 (RC造の住宅の場合は基礎杭を含みます) |
雨水の浸入を 防止する部分 |
雨水の浸入防止 |
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瑕疵担保責任とは
2020 年4月1日に施行された改正民法では、「内容の明確化」の一環として「瑕疵」という表現をやめ、請負人や売主に法律上義務付けられる「瑕疵担保責任」について、判例による解釈を明確化するかたちで「契約不適合責任」に変更しました。
一方、品確法と住宅瑕疵担保履行法では、名称の定着等を踏まえて「瑕疵担保責任」や「瑕疵担保責任保険」という表現を引き続き使用しており、対象とする責任の範囲についても変更はありません。
具体的には、同時に改正された改正品確法では「種類または品質について契約の内容に適合しない状態」として「瑕疵」を、新築住宅の供給者が負う構造耐力上主要な部分等に対する担保の責任として「瑕疵担保責任」をそれぞれ定義し、改正住宅瑕疵担保履行法でも、品確法で定義した「瑕疵」や「瑕疵担保責任」の表現を引き続き使用しています。
注文者による直接請求
保険金の請求は、被保険者である住宅事業者が行うことが原則ですが、次のような場合には、特例として注文者が保険金を請求できます。
- 事故発生時に住宅事業者が倒産している場合
- 事故発生後、相当な期間を経過しても住宅事業者が修補等を行わない場合
- ※修補は注文者が選定した代替事業者が行います。
お支払いする保険金の範囲と一事故あたりの限度額
区分 | 内容 | 一事故あたりの限度額 | 免責金額 | 縮小てん補割合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
修補 費用 |
原状回復に必要な 直接修補費用 |
10 万円 | 80% | |||
調査 費用 |
事故の発生部位や 修補範囲・方法を 特定するための調査費用 |
修補金額の10 %(10万円未満の場合は10万円)で住宅ごとの上限金額は次のとおり
|
||||
仮住まい 転居費用 |
対象住宅の居住者が補修工事のために余儀なくされた仮住まい・転居費用 | 50 万円/戸 | ||||
その他 | 事故を解決するために必要な争訟費用や第三者に対する請求権の保全費用 |
支払保険金の計算式
(支払対象となる修補費用等 - 免責金額)× 縮小てん補割合 + 調査費用 + 仮住まい・転居費用
- ※注文者の直接請求の場合は、縮小てん補割合を適用しません。
主な免責事由
区分 | 具体的事由 | ||||||||||||||||
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故意・重過失 により生じた損害 |
保険契約者(被保険者)や、注文者等の故意や重大な過失によって生じた損害には保険金を支払いません。 | ||||||||||||||||
外来の事由等 により生じた損害 |
次の事由により生じた損害には保険金を支払いません。
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住宅以外の財物に 生じた損害 |
対象住宅以外の財物の毀損や対象住宅その他の財物の使用の阻害に対しては保険金を支払いません。 | ||||||||||||||||
事業者が責任を 負わない瑕疵に 起因する損害 |
次のいずれかの瑕疵に起因する損害(拡大した損害を含みます)には保険金を支払いません。
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義務保険と任意保険の違い
義務保険と任意保険は、保険の内容はほぼ同じですが、注文者の資格による故意重過失損害担保の取扱いや、紛争処理等の利用、締結証明書への記載の有無(資力確保措置となるかならないか)の点で違いがあります。
保険区分 | 故意重過失損害担保※ | 紛争処理等の利用 | 締結証明書 | ||
---|---|---|---|---|---|
住まいるダイヤル | 専門家相談 | 紛争処理 | |||
義務保険 | 全件担保 | 利用できる (専用ダイヤル) |
できる | 利用できる | 記載される |
任意保険 | 原則全件担保 買主が宅建業免許を 持っている場合は不担保 |
利用できる (一般窓口) |
できない | 利用できない | 記載されない |
- ※通常は免責となる被保険者等の故意・重過失を原因とする損害について、直接請求の場合に限り保険の対象とする取扱いです。
保険の申込手続き
保険の概要説明
住宅事業者は、「概要説明書」を使用して注文者に保険の概要説明を行い、「契約内容確認シート」に記名押印を取り付け、「重要事項説明書」を手渡します。概要説明は、請負契約の締結時に行うことを推奨します。
保険の申込み
保険の申込みは建築確認申請や工事届のタイミングで行います。
現場検査
当社は保険の引受けにあたり現場検査を行います。検査は当社の「設計施工基準」等に従って行います。階数3以下の住宅の場合は、オプション検査として「追加防水検査」を選択でき、検査を受けた住宅には保険料の割引が適用されます。
階数3以下の住宅の場合
検査区分 | 実施時期 | 実施時期の詳細 |
---|---|---|
基礎配筋検査 | 基礎配筋工事の完了時 | 基礎配筋工事の完了後、コンクリートの打設前 |
躯体検査 | 躯体工事の完了時 |
【木 造】建て方完了時
(金物・耐力壁工事の完了後、石膏ボード・断熱材の施工前)
【鉄骨造】建て方完了時
(デッキプレート工事の完了後、コンクリート打設前)
【RC造】屋根スラブ配筋工事の完了時
コンクリートの打設前
|
追加防水検査 (オプション検査) |
外壁材に応じた時期 | サイディング材を使用する場合は、防水紙と防水テープの施工完了時で胴縁の施工前 |
- ※追加防水検査は、申込後のキャンセルはできません。
階数4以上の住宅の場合
検査区分 | 実施時期 | 実施時期の詳細 |
---|---|---|
基礎配筋検査 | 基礎配筋工事の完了時 | 基礎配筋工事の完了後、コンクリートの打設前 |
躯体検査 | 最下階から数えて 2階の床の 躯体工事の完了時 |
【鉄骨造】建て方完了時
(デッキプレート工事の完了後、コンクリート打設前)
【RC造】検査階の床配筋工事の完了時
コンクリートの打設前
|
屋根防水検査 | 屋根工事の完了時 | 防水層の施工後、仕上げ材の施工前 |
- ※階数が10以上となる場合は、躯体検査は10階床の躯体工事の完了時にも行います。以降、階数が7増えるごと1回検査が追加となります。(具体的な実施階は17階、24階、31階…。)
保険証券の交付申請
住宅事業者は、住宅の引渡日が確定したら、速やかに保険証券の交付を申請します。
当社は、保険料の支払いが完了しており、その他の不備がない場合には「保険証券」を発行します。
保険の申込手続きの流れ
保険の申込みは
提出書類
申込時
区分 | 書類名称 |
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共通 | 請負契約書(写) |
契約内容確認シート(指定書式) | |
確認申請書(写) | |
設計図書等の書類一式 | |
性能評価付き住宅の追加提出書類 | 性能評価の申請が受理されたことが分かる書類(写) |
提出する設計図書等の書類
構造 | 提出書類 | 備考 |
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木造 | 現地案内図(付近見取図) | |
配置図 | ||
平面図 | ||
立面図 | ||
基礎伏図 | ||
基礎断面図 | 矩計図等の書類に基礎の鉄筋の径と ピッチの記載がある場合は不要 |
|
防水措置等の状況に関する資料 (矩計図、仕上表、断面図等) |
|
|
地盤調査報告書 | ||
鉄骨造 RC造 共通 |
意匠図 | 次の設計図書が記載されているもの 現地案内図(付近見取り図)、配置図、平面図、 立面図(4面)、「矩計図」または「断面詳細図」 |
構造図 | 次の設計図書が記載されているもの 基礎伏図、床伏図、断面リスト (基礎・床・柱・梁・壁) |
|
地盤調査報告書 (ボーリング柱状図) |
申込時
通常は、提出書類は不要ですが、性能評価付き住宅の場合は次の書類を提出します。
区分 | 提出書類 |
---|---|
性能評価付き住宅の追加提出書類 | 建設住宅性能評価書の写し |
防水工事の施工状況の写真 |
保険期間中に住宅が売却された場合の取扱い
「転売特約」を付帯している場合は、保険期間中に注文者が住宅を売却した場合に所定の手続きを行うことで、住宅の転得者(買主)に住宅瑕疵保険と同内容の保証を引き継ぐことができます。特約は売却発生時に付帯することもできます。
保証を引き継ぐための要件
転得者(買主)に保証を引き継ぐための要件は次のとおりです。
- 住宅事業者が保証書を使用して、転得者(買主)に新築時の瑕疵担保責任と同内容の保証を提供すること
- 住宅事業者が倒産等の場合に、転得者(買主)が直接請求を行うことについて注文者が同意すること
転売特約の手続き
手続きは「保険付保証明書(転得者用)交付申請書」に次の書類を添付して提出します。
提出書類 | 備考 |
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対象住宅の譲渡に関する 通知書(写) |
1回目の転売の場合は、新築時の取得者の記名押印が必要です。 この通知書で転得者(買主)が直接請求を行うことに 注文者が同意したものとみなします。 |
転得住宅に関する 保証書(写) |
保険契約者の記名押印が必要です。 原本は転得者(買主)に交付して写しを ハウスジーメンに提出します。 |
締結証明書の発行と資力確保措置の状況の届出(義務保険のみ)
当社は、建設業許可を有する届出事業者に対して年2回、住宅瑕疵担保履行法により義務付けられている「資力確保措置の実施状況の届出」に使用する締結証明書を発行します。
締結証明書には、各基準日における届出の対象期間に引き渡した住宅に関する義務保険の締結状況が記載されます。
宅建業者にも届出が義務付けられますが、建設業者としての届出は宅建業者の立場とは別で行います。そのため、締結証明書は「請負物件」と「販売物件」で別々に発行されます。また、届出の対象となるのは義務保険のみのため、締結証明書には任意保険の実績は記載されません。
各基準日と届出の対象期間
基準日(年2回) | 届出の対象期間(直近の半年間) |
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3月31日 | 前年10 月1日から3月31日までの間 |
9月30 日 | 4月1日から9月30 日までの間 |
締結証明書は、当社で1件以上の「請負物件コース」の義務保険の保険証券の発行実績のある建設業者に発行します。
1度届出をすると、引渡戸数にかかわらずその後10 年間は各基準日の届出が義務付けられるため、1度締結証明書を発行した建設業者に対しては、その後10 年間は保険証券の発行実績がない基準日についても締結証明書を発行します。