Q
01
A
01
Q
02
A
02
Q
03
A
03
Q
04
A
04
資力確保義務の対象とならない「離れ」について、瑕疵保険を利用したい場合は、「リフォームかし保険」での引受けとなります。
Q
05
A
05
Q
06
A
06
Q
07
A
07
Q
08
A
08
また、瑕疵保険は資力確保措置として保証金を供託しない場合は加入が義務付けられる義務保険としての性質を持つため、住宅事業者の経営状況等によって利用を拒否することはありません。
Q
09
A
09
Q
10
A
10
建設住宅性能評価書が交付された住宅は、構造部分について瑕疵保険と同レベルの検査を行っているため、引渡前であれば保険に加入できます。ただし、性能評価付き住宅は、防水部分の施工写真の提出が必要です。
また、他の保険法人で現場検査を受けている住宅も、現場検査の実施が担保されているため、引渡前であれば保険に加入できます。この場合、検査に適合していることが確認できる資料の提出が必要です。
Q
11
A
11
Q
12
A
12
Q
13
A
13
なお、移行を希望しない場合は、申込の取消しが必要となり、手続きは「変更・取消し申請書」を提出して行います。
Q
14
A
14
Q
15
A
15
Q
16
A
16
なお、新築以外の瑕疵保険でweb申込みができるのは、リフォームかし保険と延長保証保険に限ります。既存住宅かし保険(宅建業者販売)と既存住宅かし保険(個人間売買)、大規模修繕かし保険はweb申込みに対応していません。
Q
17
A
17
Q
18
A
18
Q
19
A
19
そのため、その後の基準日の対象期間に1件も保険証券の発行実績がなかったとしても、最初の「締結証明書」の発行から10年間は、届出時期のお知らせのために「締結証明書(0 件証明)」を発行します。
Q
20
例:外壁への庇(ひさし)の設置、エアコン用の配管穴貫通工事、太陽光設備の設置
A
20
Q
21
これは、請負業者が支払うものではないのでしょうか?
A
21
Q
22
A
22
新築住宅の供給者が資力確保義務を負わないケースとしては、住宅取得者が宅建業者である場合や、建設業者や宅建業者でない住宅事業者が新築住宅を供給する場合、完成後1年経過以降に住宅を販売した場合が挙げられます。
Q
23
A
23
住宅事業者
通常、手続きは不要ですが、瑕疵保険を利用して、住宅の購入者(転得者)に構造・防水に関わる保証を提供することができます。保証の提供には所定の手続きが必要です。なお、その後も事故発生時の自己負担(免責・縮小てん補相当部分)には変更がないため、購入者に保証を提供するかどうかは各社の判断となります。
住宅取得者
保険に加入しているのは供給した住宅事業者であり契約上の責任(10 年間の瑕疵担保責任)は残るため、火災保険のように解約はできません。購入者へ保証を引き継ぐかどうかは供給事業者の判断となりますので、一旦供給事業者にお問い合わせください。
詳しくは下記ページをご参照ください。
Q
24
A
24
Q
25
A
25
Q
26
A
26
一方、品確法と住宅瑕疵担保履行法では、名称の定着等を踏まえて「瑕疵担保責任」や「瑕疵担保責任保険」という表現を引き続き使用しており、対象とする責任の範囲についても変更はありません。
具体的には、同時に改正された改正品確法では「種類または品質について契約の内容に適合しない状態」として「瑕疵」を、新築住宅の供給者が負う構造耐力上主要な部分等に対する担保の責任として「瑕疵担保責任」をそれぞれ定義し、改正住宅瑕疵担保履行法でも、品確法で定義した「瑕疵」や「瑕疵担保責任」の表現を引き続き使用しています。