新築住宅かし保険

Q

01

住宅取得者に資力確保措置は必要ないと言われましたが、この場合でも資力確保措置は必要でしょうか?

A

01

資力確保措置は法律上の義務であるため、住宅を取得する方の意思に関係なく新築住宅を供給する建設業者や宅建業者は資力確保義務を負うこととなります。

Q

02

発注者や買主が宅建業者の場合でも、資力確保措置の義務付けの対象とはなりますか?

A

02

宅建業者は、住宅の取引に関するプロということもあり、住宅取得者が宅建業者である場合は、新築住宅を供給する建設業者や宅建業者は資力確保義務を負いません。

Q

03

複数の住宅事業者が共同で新築住宅を供給する場合は、主たる工事を請け負う事業者だけが資力確保義務を負うのでしょうか?

A

03

分離発注の場合は工事を請け負う建設業者、共同分譲の場合は販売者となる宅建業者の全員が資力確保義務を負うこととなります。この場合、請負人や販売者の全員が一つの保険に加入するのが一般的です。

Q

04

同一敷地内に「離れ」を建てる場合は資力確保義務の対象となりますか?

A

04

居住スペースとして同一敷地内に「離れ」を新築する場合で、それが「母屋」と台所や風呂・トイレといった設備を供用しないなど単独で居住を完結できるものである場合は独立した住宅として資力確保義務の対象となります。
資力確保義務の対象とならない「離れ」について、瑕疵保険を利用したい場合は、「リフォームかし保険」での引受けとなります。

Q

05

老人福祉関連の施設は住宅に該当しますか?

A

05

「特別養護老人ホーム」や「有料老人ホーム」は老人福祉を目的とする施設のため住宅には該当しません。一方、「グループホーム」や「サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)」は、共同生活(居住)を目的とする施設のため住宅に該当します。

Q

06

「老人ホーム」は住宅に該当しないとのことですが、社会福祉の関連施設で住宅に該当するものはありますか?

A

06

共同生活介護や援助を行う「グループホーム」や「ケアホーム」は住宅に該当します。

Q

07

独身寮やグループホームの戸数はどのように数えますか?

A

07

独立した住居として利用可能な最小単位のユニットを、1戸として算定します。これは、「外部や共用廊下への独立した出入口があること」「水道等の設備があること」「他の住戸との共用設備がないこと」等を考慮して判断します。

Q

08

瑕疵保険は住宅の形状や住宅事業者の経営状況に関係なく利用できますか?

A

08

建築基準法に則って設計・施工される住宅については工法を問わず保険を利用できます。ただし、設計施工基準に適合しない工法・部材を採用しようとする場合は、Q12と同様に事前の確認が必要です。
また、瑕疵保険は資力確保措置として保証金を供託しない場合は加入が義務付けられる義務保険としての性質を持つため、住宅事業者の経営状況等によって利用を拒否することはありません。

Q

09

伝統工法でも瑕疵保険を利用できますか?また、利用にあたり注意すべき点はありますか?

A

09

伝統工法でも瑕疵保険を利用できます。ただし、壁に水が染み込むなど、選択した工法に伴い通常発生が予想される事象は、通常の工法では雨漏れとなるものであっても免責となり、保険の対象になりません。

Q

10

保険の申込みを失念して基礎のコンクリートを打設してしまった場合でも、瑕疵保険に加入できますか?

A

10

瑕疵保険は、確認申請のタイミングで申し込み、基礎配筋工事の完了時等のタイミングで現場検査を受けなければなりませんが、申込みが遅れた場合でも非破壊検査(事後検査)を受けることで保険に加入できます。
建設住宅性能評価書が交付された住宅は、構造部分について瑕疵保険と同レベルの検査を行っているため、引渡前であれば保険に加入できます。ただし、性能評価付き住宅は、防水部分の施工写真の提出が必要です。
また、他の保険法人で現場検査を受けている住宅も、現場検査の実施が担保されているため、引渡前であれば保険に加入できます。この場合、検査に適合していることが確認できる資料の提出が必要です。

Q

11

新築工事の途中で引継ぎが行われた場合でも瑕疵保険に入れるのですか?

A

11

請負人の倒産等により新築工事の途中で請負契約の引継ぎがあった場合でも、元の請負人が瑕疵保険の申込みを行っていれば、引継事業者は実施した現場検査を利用できます。元の請負人が瑕疵保険を申し込んでいない場合はQ10と同様の取扱いとなります。

Q

12

設計施工基準で認められていない工法を採用したいのですが、瑕疵保険に加入できますか?

A

12

設計施工基準で認められていない工法や部材でも、設計施工基準が定める工法等と同等以上の性能を満たすものであれば採用できますが、当社による事前の確認が必要です。

Q

13

販売物件で、完成後1年以内に販売できなかった物件はどうなりますか?

A

13

完成から1年以内に販売できなかった物件は任意保険に移行できます。交付申請の内容を元に判断するため移行のための手続きは不要です。ただし、戸建住宅は2年以内に販売できた住宅に限ります。なお、1年・2年以内の判断は売買契約日を元に行います。
なお、移行を希望しない場合は、申込の取消しが必要となり、手続きは「変更・取消し申請書」を提出して行います。

Q

14

証券交付後に、住宅に相続が発生した場合はどうすればよいでしょうか?

A

14

事故発生時の保険金の請求手続きは、通常は被保険者である住宅事業者が行います。また、直接請求の場合でも請求者が住宅取得者の相続人であることを確認して請求手続きを行いますので、名義変更等の手続きは必要ありません。

Q

15

「保険料」の支払方法について教えてください。

A

15

新築瑕疵保険は、届出時の登録口座から振替の方法での支払いとなり、原則として一時払いです。なお、新築以外の瑕疵保険は当社の指定口座への振込みの方法での支払いとなります。

Q

16

Webで申込みをしたいのですがどうすればよいでしょうか?

A

16

事業者届出時に案内するID・パスワードを使用してハウスジーメンポータルサイトにログインし、物件を登録してから保険の申込みを行います。
なお、新築以外の瑕疵保険でweb申込みができるのは、リフォームかし保険と延長保証保険に限ります。既存住宅かし保険(宅建業者販売)と既存住宅かし保険(個人間売買)、大規模修繕かし保険はweb申込みに対応していません。

Q

17

保険料などの資力確保のために必要となる費用は住宅価格に転嫁できますか?

A

17

瑕疵保険の保険料を住宅価格に転嫁することは禁止されていません。なお、見積書に保険料の名目を明記するかしないかは、各住宅事業者の判断によることとなります。

Q

18

個人事業主として建設業を営んでいますが、廃業して後継(息子)が許可を新たに取得する予定です。この場合、廃業後の資力確保措置の実施状況の届出はどうなりますか?

A

18

建設業を廃業した場合、以降の届出は不要です。後継が新規で許可を取得する場合は、最初に新築住宅を供給したときに初めて届出義務が発生します。なお、届出義務はなくなりますが、当社に廃業の連絡をしないと「締結証明書(0 件)」の発行は止まりませんのでご注意ください。

Q

19

資力確保措置の実施状況の届出を行った事業者が、その後の基準日の対象期間に新築住宅の供給実績がなかった場合でも、「締結証明書」は発行されるのですか?

A

19

保険証券の発行実績があった住宅事業者に対して、各基準日に当社から保険の利用実績を記載した「締結証明書」を発行しますが、1度届出を行った住宅事業者にはその後10年間は新築住宅の供給実績に関係なく各基準日の届出が義務付けられます。
そのため、その後の基準日の対象期間に1件も保険証券の発行実績がなかったとしても、最初の「締結証明書」の発行から10年間は、届出時期のお知らせのために「締結証明書(0 件証明)」を発行します。

Q

20

新築住宅の引渡後にリフォーム工事を行った場合は瑕疵保険の効力に影響しますか?
例:外壁への庇(ひさし)の設置、エアコン用の配管穴貫通工事、太陽光設備の設置

A

20

引渡後に行われたリフォーム工事に起因する不具合は、後発事由であり新築工事の不具合には当たらず、新築工事の請負人が責任を負うものではないため、当然保険の対象にもなりません。

Q

21

新築工事の請負業者から、瑕疵保険の保険料の名目で〇〇〇円を請求されました。
これは、請負業者が支払うものではないのでしょうか?

A

21

請負業者が新築工事の請求書の明細に瑕疵保険の保険料を明記したからといって注文者が直接保険料を支払っている訳ではなく、掛かった費用の明細として記載しているもので、当社に対する保険料の支払いは請負業者が行います。

Q

22

任意保険と義務保険とは何が違うのでしょうか?

A

22

任意保険は、資力確保義務を負わない新築住宅等の供給者が加入できる瑕疵保険です。加入が任意であることから、義務保険に対して任意保険と呼ばれています。任意の保険のため、締結証明書に記載されないという違いがあります。
新築住宅の供給者が資力確保義務を負わないケースとしては、住宅取得者が宅建業者である場合や、建設業者や宅建業者でない住宅事業者が新築住宅を供給する場合、完成後1年経過以降に住宅を販売した場合が挙げられます。

Q

23

保険期間内に住宅を売却した場合は手続きが必要でしょうか?

A

23

住宅事業者
通常、手続きは不要ですが、瑕疵保険を利用して、住宅の購入者(転得者)に構造・防水に関わる保証を提供することができます。保証の提供には所定の手続きが必要です。なお、その後も事故発生時の自己負担(免責・縮小てん補相当部分)には変更がないため、購入者に保証を提供するかどうかは各社の判断となります。
住宅取得者
保険に加入しているのは供給した住宅事業者であり契約上の責任(10 年間の瑕疵担保責任)は残るため、火災保険のように解約はできません。購入者へ保証を引き継ぐかどうかは供給事業者の判断となりますので、一旦供給事業者にお問い合わせください。

詳しくは下記ページをご参照ください。

Q

24

瑕疵保険に加入した住宅で雨漏れが発生してしまいました。自己負担はあるのでしょうか?

A

24

損害額に対して、10万円の免責と、修補費用等に対して80 %の縮小てん補が適用されるため、修補のための費用が110万円かかることとなった場合、10 万円の免責金額相当部分に20万円の縮小てん補部分を足した30万円が被保険者の自己負担となります。

Q

25

雨漏れの対応時に外壁材のグレードアップを求められています。保険金の支払いの対象になるでしょうか?

A

25

瑕疵保険は、施工不良等に起因する雨漏れ等の対応に必要となる資力を確保することを目的とした保険であり、対象となる修補の内容は原状回復に限られます。外壁材のグレードアップによる費用の増加や、修補として過剰な範囲の交換などは保険金の支払いの対象とはなりません。

Q

26

民法改正により瑕疵という言葉はもう使われなくなったのではないのですか?

A

26

2020 年4月1日に施行された改正民法では、「内容の明確化」の一環として「瑕疵」という表現をやめ、請負人や売主に法律上義務付けられる「瑕疵担保責任」について、判例による解釈を明確化するかたちで「契約不適合責任」に変更しました。
一方、品確法と住宅瑕疵担保履行法では、名称の定着等を踏まえて「瑕疵担保責任」や「瑕疵担保責任保険」という表現を引き続き使用しており、対象とする責任の範囲についても変更はありません。
具体的には、同時に改正された改正品確法では「種類または品質について契約の内容に適合しない状態」として「瑕疵」を、新築住宅の供給者が負う構造耐力上主要な部分等に対する担保の責任として「瑕疵担保責任」をそれぞれ定義し、改正住宅瑕疵担保履行法でも、品確法で定義した「瑕疵」や「瑕疵担保責任」の表現を引き続き使用しています。