一般リフォーム保険

一般リフォーム保険

保険の概要

実施するリフォーム工事の瑕疵を保証するリフォーム事業者が 利用する既存住宅かし保険です。

被保険者と保険のスキーム

ハウスジーメン所定の保証書で実施するリフォーム工事の瑕疵を保証する登録リフォーム事業者が被保険者となります。

保険契約の内容

保険の対象住宅

人の居住実績のある住宅耐力性能に関わる工事を行う場合に限り、工事完了後に新耐震基準等を満たしていることが必要です。

保険の対象となるリフォーム工事

  • 工事内容による整理
対象となる工事
  • 住宅の耐力・防水性能に関わる部分の工事
    (基礎の新設を伴う工事を除く)
  • 上記以外の住宅の部分や住宅と一体となった設備の工事
対象とならない工事
  • 住宅と一体となっていない家財や設備の工事
  • 外構工事等の敷地内の住宅以外の工事
  • ※基礎の新設を伴う工事は一般リフォーム保険では引受けできませんが、増改築リフォーム保険を利用できます。
  • 住宅の規模による整理(共同住宅の場合)
小・中規模共同住宅
(延べ床面積1000 ㎡未満の住宅)
全ての工事このうち、延べ床面積500 ㎡以上または階数4以上の共同住宅の共用部分の工事は大規模修繕かし保険でも引受けが可能です。
大規模共同住宅
(上記に該当しない共同住宅)
専有部分の工事共用部分の工事は大規模修繕かし保険での引受けとなります。

保険期間

5年間または10 年間
  • 保険期間は5年間が基本ですが、構造・防水性能に関わる事故の10 年担保オプションを利用する場合と塗膜補償10 年オプションを利用する場合は10 年間となります。
  • 保険期間は、完了後の現場検査を写真確認により行う場合は通知を受けるリフォーム工事の完了日から、そうでない場合は完了後の現場検査の適合日から開始します。

保険事故と担保期間

リフォーム工事の瑕疵が原因で事故が発生した場合に、修補等に必要となる費用を対象に保険金を支払います。

区分保険事故事故の具体的な事象担保期間
共通構造躯体部分が基本的な耐力性能を満たさない場合
  • 構造部位を毀損していることが発覚
    (誤って筋交いを切断したなど)
5年間
または
10 年間
雨水の浸入を防止する部分が基本的な防水性能を満たさない場合
  • ルーフィングの施工不良による漏水
  • 窓廻りの防水紙の施工不良による漏水
工事を施工した部分が通常必要とされる性能を満たさない場合
  • トイレの取付不良による不具合
  • 施工不良によるクロス等の剥がれ
2年間
または
1年間
オプション
  • 塗膜補償10 年オプション
    塗装工事の対象となった塗膜に膨れや剥がれといった事象が生じた場合
  • 外壁の塗膜に膨れが生じた場合
  • 外壁の塗膜に剥がれが生じた場合
10 年間
  • ※耐力・防水性能に関わる事故の担保期間は通常5年間ですが、後掲の10 年担保オプションを利用する場合は10 年間です。
  • ※塗膜事故の担保期間は通常1年間または2年間ですが、塗膜補償10 年オプションを利用する場合は、塗膜の膨れや剥がれといった事象の担保期間は10 年間となります。ただし、このオプションの事故には塗膜の色あせ(白化)やチョーキング(白亜化)といった事象は含みません。
  • 耐力・防水性能に関わる事故の10 年担保オプション

外装工事や新設工事を行う場合はオプションで担保期間を10 年とすることができます。それぞれの工事でオプションを利用できる住宅と具体的な工事内容は次のとおりです。対象工事は一部の部位に対するものでも構いません。

新設工事築年数を問わず
  • 防水紙等の新設を伴う外装工事
  • 構造材の新設を伴う躯体工事
  • ※そのほか、バルコニーの防水材の施工再施工や、構造材の新設といった新設工事が対象
外装工事築浅住宅と
継続加入住宅
  • 屋根・外壁の塗装や、外部シーリングや防水材の再施工といった外装工事
  • ※そのほか、バルコニーの防水材や外部シーリングの再施工といった外装工事が対象
  • 一般リフォーム保険における築浅住宅と継続加入住宅
築浅住宅築浅住宅新築後最初の引渡しから20年以内の住宅
準築浅住宅新築後最初の引渡しから20年を過ぎて25年以内の住宅のうち、過去15年以内に住宅全体の外装工事を実施しているもの
継続加入住宅保険期間10 年オプションを利用した一般リフォーム保険に加入中の住宅と、その満了から5年以内の住宅のうち、保険加入時に住宅全体の外装工事を行ったもの
  • ※住宅全体の外装工事は、屋根と外壁の再塗装、外部シーリングとバルコニーの防水材の再施工の全てを含む工事となり、上位の工事を含みます。また、部材等により外装工事の実施時期が異なるものについては、その部位に対する工事を省略したものでも構いません。
  • ※増改築リフォーム保険に加入した住宅も継続加入住宅に該当します。ただし、母屋の増築を行った場合は、既存建物部分も含めて担保期間を10 年間としたものに限ります。
  • 塗膜補償10 年オプション

塗装工事を行う場合は、は、塗膜に関わる事故のうち、塗膜の膨れや剥がれといった事象の担保期間を10 年とすることができます。オプションを利用するための塗装工事の要件は次のとおりです。

使用する塗料10 年以上の耐用年数が期待できる、ウレタン樹脂塗料やシリコン樹脂塗料、フッ素樹脂塗料、無機塗料等の塗料を使用すること
施工方法外壁材や屋根材の材質やコンディションを踏まえて適切に下地処理を行い、使用する塗料は用途や外壁材等の性質を踏まえて、用途に合った相応しいものを使用すること

保険の対象となる住宅の基本構造部分

構造躯体部分基礎、壁、柱、小屋組、筋交い、梁といった住宅の積載荷重等を支える部分
雨水の浸入を防止する部分屋根や外壁、その開口部の建のほか、雨水用の排水管のうち屋内を貫通している部分

保険金額(支払限度額)

  • 基本保険金額(保険契約における支払限度額)

保険金額は、次の金額からリフォーム事業者が選択する額となります。ただし、大規模リフォームを行う場合と耐力・防水性能に関わる事故の10 年担保オプションを利用する場合は、保険金額は500 万円以上の金額のみ選択できます。

保険金額100 万円、200 万円、300 万円、500 万円、1,000 万円
  • ※大規模リフォームには、住宅の構造耐力性に関わる工事と屋根や外壁の防水層の新設、撤去または交換を伴う工事が該当します。
  • 塗膜補償10 年オプションの支払限度額(基本保険金額に応じて適用)
保険金額100 万円200 万円300 万円500 万円以上
支払限度額100 万円200 万円300 万円500 万円
  • ※リフォーム事業者が特に希望する場合は、100 万円、200 万円、300 万円、500 万円、1000 万円の中から、基本保険金額以下で異なる金額を選択することもできます。

注文者による直接請求

この保険の被保険者はリフォーム事業者ですが、次のような場合は注文者が保険金を請求できます。

  • 事故の発生時にリフォーム事業者が倒産している場合
  • 事故の発生後、相当の期間を経過してもリフォーム事業者が修補等を行わない場合
  • ※③の修補等は注文者が選定した代替事業者が行えます。

お支払いする保険金の範囲と一事故あたりの限度額

直接修補費用材料費や労務費等の、住棟を原状回復させるために直接必要となる費用一事故あたりの限度額なし
調査費用修補範囲や方法を特定するための費用直接修補費用の10 %
(最低10 万円で
上限50 万円)
仮住まい・転居
費用
住棟の居住者が修補期間中に仮住まいを余儀なくされた場合の、仮住まいや転居に必要となる費用50 万円
その他事故に関する紛争を解決するために必要な争訟費用や第三者に対する請求権の保全費用一事故あたりの限度額なし

支払保険金の計算式

支払対象となる修補費用等 – 免責金額 + 調査費用 + 仮住まい・転居費用

  • ※免責金額は修補費用の20 %(最低金額は保険金額が300万円以下の場合は5万円、500 万円以上の場合は10万円)、直接請求の場合は最低金額を一律で適用します。

主な免責事由

故意・重過失により生じた損害被保険者であるリフォーム事業者や、被保証者である注文者等の故意や重過失を原因とする損害
外来の事由等
により生じた損害
外来の事由や天変地異
  • 洪水、台風、暴風雨、たつ巻、豪雨等の自然災害
  • 火災、落雷、爆発等の外来の事由
  • 地震または噴火、これらに起因する津波
地盤沈下等
  • 土地の沈下や、隆起、移動、振動、土砂崩れ等の事象
  • 土地造成工事の瑕疵
経年劣化等
  • 虫食いやねずみ食い、住宅の性質による結露
  • 住宅の自然の消耗(経年劣化)や、さび、かび、腐敗等の事象
住宅の仕様
  • 採用された工法により通常に生じる雨水の浸入やたわみ
保険の対象
とならない損害
家財への波及損害等
  • 住宅以外の家財が壊れたことによる損害
  • 住宅や家財等が使用できなくなったことによる損害
塗装の色むら等建築材料や内外装等の、色や柄の選択誤りや、塗装仕上面の色むら
設備自体の不具合設置した設備機器自体の不具合(施工瑕疵が原因の場合は対象)
事故によらない性能の
不発揮
事故によらずに生じた防音・断熱性能の未達、意図した性能の不発揮
事業者が責任を負わない瑕疵に起因する損害注文者に起因する瑕疵不適当と指摘を受けたうえで注文者が採用した設計施工や資材の瑕疵
締結後の
リフォーム工事等
保険契約の締結後に行われたリフォーム工事(修補を含む)の瑕疵

紛争処理に関するサービスの利用

リフォーム事業者と注文者は、リフォーム工事に関するトラブルが発生した場合に次のサービスを利用できます。

電話相談住まいるダイヤルを利用して、一級建築士の資格を持った相談員に相談できます。通常窓口はナビダイヤルですが、保険付き住宅専用のフリーダイヤルを利用できます。
専門家相談弁護士と建築士に対面で相談できる事前予約制のサービスを利用できます。(相談時間は1時間で、原則無料)
紛争処理 住宅紛争審査会による裁判外の紛争解決手続き(ADR)を利用できます。手続きは「あっせん」、「調停」、「仲裁」から選択できます。

紛争処理等の詳細はこちらから

保険の申込手続き

保険の申込手続きの流れ

保険の申込みは着工のタイミングで行います。現場検査の適合後に「保険証券」を発行します。

保証と保険の概要説明

リフォーム事業者は、「概要説明書」を使用して注文者に保証の概要と保険の内容のうち注文者に関わる部分の説明を行い、契約内容確認シートに記名押印を取り付けます。概要説明は請負契約のタイミングで行うことを推奨します。

  • 保証と保険の概要説明には、ハウスジーメンのホームページで公開している概要説明動画を利用できます。
  • 概要説明動画には、「概要説明書」右上の二次元バーコードからスマートフォン等で直接アクセスできます。

保険の申込み

保険の申込みは、着工のタイミングで、ハウスジーメンのポータルサイトから行います。申込みは、現場検査の日程調整に支障のない時期であれば着工後になっても構いません。

現場検査

ハウスジーメンは工事完了後に現場検査を行い、施工状況を確認します(完了後検査)。検査はハウスジーメンの設計施工基準に従って行います。

工事内容による追加検査
  • 構造躯体や防水紙の新設・撤去・交換を行う場合は、そのうちのいずれかの工事の完了時にも現場検査を行います(施工中検査)
写真確認による完了後検査
  • 施工中検査を行う場合の完了後検査は、リフォーム事業者が撮影する住宅の全景と施工状況の写真を確認する方法で行います。
  • 完了後検査で使用する写真は、写真提出用の帳票を使用して提出します。この際に合わせて、工事完了日を申告します。
  • 提出する写真は、住宅の全景のほか、外壁、バルコニー、内装、住宅設備のうち、工事を実施した部分の各1枚となります。

工事内容と実施する現場検査

工事内容施工中検査完了後検査完了後検査の実施方法
下記以外の場合

(現地確認)
現場検査員が現地で施工状況を確認して行います。
新設・撤去工事を行う場合

(現地確認)

(写真確認)
提出された施工状況の写真を確認して行います。

リモート検査

新設・撤去工事を行わない場合の完了後検査は通常は現地確認となりますが、リフォーム事業者が一定の要件を満たす場合は、現地の担当者がスマートフォンで撮影する施工状況の映像を、WEB会議システムを通じて現場検査員がリアルタイムで確認して行うリモート検査とすることができます。

保証書の交付

リフォーム事業者から注文者に「保証書(指定書式)」を交付します。申込みの受理時に手続きで使用する保証書をハウスジーメンから提供しますので、申込みまでに保証書を作成している場合を除き、提供を受けたものを使用してください。

保険証券の発行

現場検査への適合後「保険証券」発行します。

WEB証券
  • リフォーム事業者が希望する場合は、保険証券をポータルサイト上でWEB証券として発行します。
  • 郵送に要する時間を待たずに発行後すぐに保険証券と付保証明書を受け取れます。
  • 保険証券は、保険期間中いつでもポータルサイトから閲覧できます。
  • 注文者に提供する付保証明書は、ダウンロードした電子ファイルでもOKです。
  • ※手続きに不備がある場合は「保険証券」は不備解消後の発行となります。また、リフォーム事業者がハウスジーメン所定の与信条件を満たさない場合は、保険証券の発行は保険料の支払いの確認後となります。

事業者登録

この保険を利用するにはリフォーム事業者登録が必要です。
リフォーム事業者が建設業許可を受けていない場合は、次のいずれかの要件を満たし、リフォーム工事の遂行能力があると認められることが登録の要件となります。

新築工事または
リフォーム工事の業務実績
(いずれか)
過去2年間に5件以上の業務実績があること
2年以上の期間に5件以上の業務経験のある経験者が在籍していること
  • ※増改築リフォーム保険を利用する場合は、増改築リフォーム以外のリフォーム工事は業務実績とすることができません。

リフォーム事業者登録は有償で、所定の手数料が掛かります。また、登録の有効期間は1年間で、満了後に登録を継続するためには更新手続きが必要です。

提出書類

申込時に次の書類を提出します。

共通
(施工図面等を作成しない場合は、★の書類は提出する平面図と立面図に工事内容を記載することで構いません)
現地案内図
平面図と立面図
★工事の対象と内容が分かる施工図面等の資料
請負契約書
契約内容確認シート(指定書式)
オプション構造耐力性能に関わる工事を実施する場合新耐震診断基準を満たしていることが確認できる書類
築浅住宅に外装工事を行い、保険期間を10年間にする場合共通新築後最初の引渡しからの経過年数が確認できる書類
準築浅住宅の場合前回の外装工事の実施が確認できる資料
  • ※新築後最初の引渡しからの経過年数が確認できる書類には、建物の登記簿謄本(取得時期は問いません)や、確認済証と新築時の引渡日が確認できる引渡証明書等の書類のセット、新築住宅かし保険の保険証券等の書類が該当します。
お問合せ先

ハウスジーメン 受付センター

TEL 03-5408-8486