リフォームかし保険【一般リフォーム保険】
保険の概要
リフォーム工事を行い、その瑕疵を保証するリフォーム事業者が利用する既存住宅かし保険です。
リフォームかし保険には、保険の対象とするリフォーム工事の規模に応じて次の種類があります。
保険の種類 | 概要 |
---|---|
一般リフォーム 保険 |
「請負金額が500万円超のリフォーム工事」や、「請負金額が500万円以下でも新設・撤去工事を含む」比較的大掛かりなリフォーム工事を対象とする保険契約を「一般リフォーム保険」といいます。 (新設・撤去工事については後掲の「新設・撤去工事を行う場合の追加現場検査」を参照して下さい) |
リフォームライト | 「新設・撤去工事を含まない請負金額が500万円以下」の比較的小規模なリフォーム工事を対象とする保険契約を「リフォームライト」といいます。一般リフォーム保険に比べて保険料が低いのが特徴です。 |
被保険者と保険のスキーム
リフォーム工事を行い、当社所定の保証書によりその瑕疵を保証する登録リフォーム事業者が被保険者となります。
保険契約の内容等
保険の対象となるリフォーム工事
- 工事内容による整理
区分 | 工事区分 | 備考 |
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対象 となる工事 |
住宅の一部の改修工事 | |
住宅と一体となった設備の工事 | ||
対象 とならない工事 |
住宅と一体となっていない家財や設備等の工事 | |
外構工事等の敷地内の住宅以外の部分の工事 | ||
基礎の新設を伴う工事(増築工事) | 通常は対象外ですが、特約を付帯することで保険の対象とすることができます。(オプション担保部分) |
- 住宅の規模による整理(共同住宅の場合)
住宅区分 | 対象となるリフォーム工事 | 備考 |
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小規模共同住宅 | 全ての改修工事 | |
大規模共同住宅 | 専有部分の改修工事 | 共用部分の改修工事は、大規模修繕かし保険での引受けとなります。ただし、耐力性能や防水性能にかかわらず、給排水管路等の工事を含まないなど、大規模修繕かし保険の対象となる工事を一切含まない工事ついては、この保険で引受けが可能です。 |
- ※階数3以下かつ延べ床面積500 ㎡未満の共同住宅を小規模共同住宅、それ以外の共同住宅を大規模共同住宅といいます。
保険期間と保険金額
保険期間 | 保険金額(支払限度額) |
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工事完了後の現場検査の適合日から5年間 | 100 万円から1000万円まで100万円単位で請負金額以上で申込時に選択した額 (請負金額が1000万円超の場合は1000万円) |
保険の対象
リフォーム工事の瑕疵に起因して事故が生じ、被保険者が瑕疵担保責任の履行として修補等を行う場合に保険金を支払います。下記の事象のほか、オプションで同時に行う増築工事の瑕疵を保険の対象とすることができます。
(取扱いの詳細は後掲の「増築工事の取扱いについて」を参照してください)
保険の対象 | 事故の具体的な事象 | 担保期間 |
---|---|---|
構造耐力上主要な部分が 基本的な耐力性能を満たさない場合 |
|
保険期間に同じ |
対象住宅の雨水の浸入を防止する部分が基本的な防水性能を満たさない場合 |
|
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リフォーム工事を実施した部分が社会通念上必要とされる性能を満たさない場合 |
|
2年間または1年間 |
- ※構造耐力上主要な部分を保険の対象とする場合は、対象住宅が新耐震基準を満たしていることが要件です。
保険の対象となる住宅の基本構造部分
区分 | 役割 | 具体的部位 |
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構造耐力上 主要な部分 |
次の荷重や圧力等を支える部分
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基礎、壁、柱、小屋組、筋交い等の斜材、 床版、梁等の横架材 (RC造の場合は基礎杭を含みます) |
雨水の浸入を 防止する部分 |
雨水浸入の防止 |
|
注文者による直接請求
事故発生時にリフォーム事業者が倒産している場合や、事故の発生後、相当の期間を経過してもリフォーム事業者が修補等を行わない場合は、注文者が保険金を請求できます。
- ※ 修補は注文者が選定した代替事業者が行えます。
お支払いする保険金の範囲と一事故あたりの限度額
区分 | 内容 | 一事故あたりの限度額 | 一事故あたりの免責金額 | |||||||
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修補 費用 |
原状回復に要する直接修補費用 |
10万円 |
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調査 費用 |
事故の発生部位や修補範囲・方法を特定するための調査費用 |
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仮住まい 転居費用 |
対象住宅の居住者が補修工事のために余儀なくされた仮住まい・転居費用 | 50 万円 | ||||||||
その他 | 事故を解決するために必要な争訟費用や第三者に対する請求権の保全費用 |
主な免責事由
区分 | 具体的事由 | ||||||||||||||||
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故意・重過失 により生じた損害 |
保険契約者(被保険者)や注文者等の故意や重大な過失によって生じた損害には保険金を支払いません。 | ||||||||||||||||
外来の事由等 により生じた損害 |
次の事由により生じた損害には保険金を支払いません。
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保険の対象 とならない損害 |
次の損害に対しては保険金を支払いません。
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事業者が責任を 負わない瑕疵に 起因する損害 |
次のいずれかの瑕疵に起因する損害(拡大した損害を含みます)に対しては保険金を支払いません
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保険の申込手続き
保険の概要説明
リフォーム事業者は、「概要説明書」を使用して注文者に保険の概要説明を行い、契約内容確認シートに記名押印を取り付け、「重要事項説明書」を手渡します。概要説明は請負契約の締結の際に行うことを推奨します。
保険の申込み
保険の申込みはリフォーム工事を受注し、請負契約の締結後、着工の2週間前を目途に行います。
現場検査
当社は保険の引受けにあたり工事完了後に現場検査を行います。現場検査ではリフォーム工事が当社の「リフォーム工事設計施工基準」に従って施工がされていることを確認します。
- 新設・撤去工事を行う場合の追加現場検査
リフォーム工事に次の部位の新設、撤去、交換のうちのいずれかの工事を含む場合は、工事完了後に時期に加え、当該工事の完了時にも現場検査を行います。
工事の種別 | 該当する工事の例 |
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構造耐力上主要な部分 | 筋交いの交換や、耐力壁の追加、柱の撤去など |
屋根または外壁の防水紙 | 屋根のルーフィングの交換や、外壁の防水紙の交換を含む壁材の交換など |
保証書の交付
リフォーム事業者は、注文者に「保証書(指定書式)」の原本を交付します。
保険証券の発行
当社は、工事完了後の現場検査に適合したら「保険証券」を発行します。「保険証券」の発行要件は次のとおりです。
- 提出書類が全て揃っていること
- 保険料の支払いが完了していること
増築工事の取扱いについて
「増改築工事に関する特約」を付帯することで、増築工事の瑕疵を保険の対象とすることができます。特約の対象となる事故や、担保期間、現場検査との取扱いは次のとおりです。
特約の対象 となる増築工事 |
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- 特約の対象事故等
増築工事の対象部分について、次のとおりです。(保険金額は別建てです)
特約の対象事故 | 担保期間 | 保険金額(別建て) |
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増築工事の対象部分が ①構造耐力上主要な部分が基本的な耐力性能を満たさない場合 ②雨水の浸入を防止する部分が基本的な防水性能を満たさない場合 |
10 年間 | 2000 万円 |
- 増築工事に対する現場検査
増築工事に対して次の時期に現場検査を行います。なお、母屋の工事も保険の対象とする場合は次の時期の現場検査に加えて「前述の現場検査」記載の時期にも現場検査を行います。増築工事に対する現場検査は、新築瑕疵保険の申込手続きで階数3以下の住宅に実施する現場検査と同内容です。
実施時期 | 備考 |
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基礎配筋工事の完了時 | 新築瑕疵保険で団体検査が認められている住宅に対しては団体検査を行うことができます。 |
躯体工事の完了時 |
- 「保険証券」の発行にあたっての注意点
保険の対象とする工事が増築工事だけの場合は、工事完了後に現場検査を行わないため、「保険証券」の発行に工事の完了通知が必要です。工事の完了通知は、増築工事の完了後に「完了通知書」を当社に提出して行います。
利用上の注意点 |
|
保険の申込手続きの流れ
- 基本
保険の申込みは請負契約を締結し、着工日の2週間前を目途に行います。工事完了後の現場検査に適合したタイミングで提出していない書類がある場合は、不足書類の提出を行います。当社は「前述の保険証券の発行」記載の発行要件を満たしていることを確認して「保険証券」を発行します。
- 保険の対象が増築工事だけの場合
保険の申込みは請負契約を締結し、着工日の2週間前を目途に行います。増築工事が完了したら、「完了通知書」を使用して工事完了日を当社に通知します。当社は「4の保険証券の発行」記載の発行要件を満たしていることを確認して「保険証券」を発行します。
事業者登録
リフォームかし保険を利用するためには事前にリフォーム事業者登録を行わなければなりません。登録要件等は以下のとおりです。登録申請の際には、ここで案内している提出書類のほか、当社が提出を求める書類を提出してください。
登録要件 | 具体的な登録要件 | 提出 書類 |
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リフォームの遂行能力 (いずれか) |
建設業許可 | 建設業許可を有すること | 建設業許可証 |
リフォーム工事等の業務実績 (いずれか) |
新築工事またはリフォーム工事の業務実績があること(2年間に5件以上) | 業務経歴書 | |
新築工事またはリフォーム工事の従事実績のある経験者が在籍していること(2年以上かつ5件以上) | 経験者の名簿 |
- ※リフォーム事業者が増築特約の利用を前提とする場合は、業務実績として認められるリフォーム工事は増築工事に限ります。
提出書類
保険手続きでの提出書類は以下のとおりです。「★保証書」は、注文者に交付するタイミングにかかわらず、押印したものを事前に用意のうえ、申込時に提出いただくことで、「保険証券」をスムーズに発行することができます。
区分 | 書類名称 |
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共通 (★が付いた書類が申込時に提出できない場合は準備ができ次第提出してください) |
現地案内図 |
工事内容を記載した平面図、立面図等の図面 | |
請負契約書(全文) | |
工事内容申告書 (指定書式) |
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★契約内容確認シート (指定書式) |
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★保証書(指定様式) | |
耐力性能に関わる工事を行う場合の 追加提出書類 |
新耐震診断基準等を満たしていることが確認できる書類 |
- ※保険商品の内容の全てを記載するものではありません。詳細については約款集や重要事項を参照してください。