ゼロ戸の締結証明書の発行終了のご案内
基準日前1年間の新築住宅の引渡戸数がゼロ戸の事業者様へ
今まで、対象期間に引渡した住宅がゼロ戸の場合でも、締結証明書を発行しておりましたが、本年をもちましてゼロ戸の証明書の発行を終了することになりました。
次回の基準日(令和7年3月31日)から、対象期間に引渡された住宅がゼロ戸の場合は、締結証明書は発行されませんので、ご承知おきください。
なお、所管行政庁への届出手続きは、1戸以上の届出から翌9年間は、引渡した住戸がゼロ戸の場合でも必要です。
資力確保措置の状況の届出
2014 年4 月1日以降に新築住宅を供給した住宅事業者(建設業者と宅建業者)には、基準日(3月31日)から3週間以内に、住宅かし保険の加入や供託による資力確保の状況を行政庁へ届け出ることが義務付けられています
- ※ 1国土交通省より、令和6 年能登半島地震により災害救助法が適用された区域に主たる
事務所を有する事業者様の届出期限の延長(令和6 年4 月30 日まで)等の取扱いについて公表されております。
>詳しくはこちらをご覧ください。
>対象地域はこちらをご覧ください。 - ※ 2締結証明書に漏れなく対象住宅を記載できるよう、引渡日確定後の速やかな証券交付申請をお願いします。
- ※ 3対象期間内の引渡しが0件の場合でも、過去に届出を行ったことのある住宅事業者は、0件の届出が必要です。この場合、届出に締結証明書の添付は不要です。
届出手続きについての概要はこちらをご覧ください。
保険証券交付申請
締結証明書に記載すべき住宅の交付申請がお済みでない場合は、以下より手続きをお願いします。
必要書類
【1】 契約内容確認シート(住宅取得者様用)※申込時に提出いただいてない場合
【2】 売買契約書(販売の場合)
【3】 対象住宅引渡明細(分譲マンションの場合)
証券交付申請はFaxでも受付けていますのでご利用ください。
Faxで申請される場合は、上記必要書類以外に交付申請書が必要ですので、
以下よりダウンロードしてください。
証券事務グループ宛 Fax:03-5776-2764
届出手続きについて
届出書のダウンロード・提出先の確認・手続きの詳細等については、国土交通省のホームページ(以下リンク先)をご確認ください。
令和6年度より、基準日届出システムをご利用いただける対象者が拡大され、 地方整備局等に届出を行う全事業者(大臣許可・免許)がオンラインで届出手続きができるようになりました。
基準日届出システムの一部運用開始のご案内(チラシ)
【住宅瑕疵担保履行法に基づく基準日における届出手続きについて】
国土交通省ホームページはこちら
・ 届出書様式:上記サイトの「基準日届出様式のダウンロード」をクリックし「届出様式」を開いてダウンロードしてください。
・ 提出先:上記サイトの「届出先の確認」をクリックし免許・許可の所管行政庁を選択し確認してください。
- ※ 届出手続きの詳細や書類の書き方等については、提出先の行政庁へ直接ご確認ください。
紛失による締結証明書の再発行について
以下リンク先よりご依頼ください。依頼の際には注意事項をよく確認してからご依頼いただくようお願いします。