延長保証保険 メンテナンスコース

延長保証保険 メンテナンスコース

保険の概要

概要

  • 新築から10年が経過するタイミングでメンテナンス工事を行い、住宅の基本構造部分の瑕疵保証を10年間延長する住宅事業者が加入するかし保険です。定期的にメンテナンス工事を行う場合は、その後も延長保証を継続してくことができます。
  • 新築から10年が経過するタイミングや、その後の定期的なメンテナンス工事に長期保証という付加価値をプラスできます。
  • 供給住宅の生涯サポートに延長保証保険を活用することができます。

延長保証のイメージ

  • 2回目以降の延長保証を保険の満了前に実施する場合
  • 2回目以降の各延長保証を保険期間の満了後に実施する場合

被保険者と保険のスキーム

新築から10年が経過する住宅や、その後定期的に必要となるメンテナンス工事を行い、ハウスジーメン所定の保証書で住宅の基本構造部分の瑕疵を保証する住宅事業者が被保険者となります。

  • ※分譲マンションの場合は、個々の住戸の所有者ではなく、管理組合が被保証者となります。

保険契約の内容

引受けの対象となる住宅

住宅の規模による制限はありませんが、共同住宅の住戸単位での保険利用はできず、住棟全体での加入となります。保険の利用は1回目のメンテナンス工事からだけでなく、2回目のメンテナンス工事から開始することも可能です。継続的なメンテナンス工事と保険の利用を前提に、継続的な延長保証を提供していくことができます。

初回の保険利用 新築後最初の引渡日から20年以内の住宅。ただし、過去15年以内に適切なメンテナンス工事が実施されている住宅は、25年以内であれば初回利用が可能です。
2回目以降の保険利用 現に延長保証保険に加入している住宅と保険期間の満了から5年以内の住宅
  • ※適切なメンテナンス工事には、後掲する15年超の住宅に対する必須工事と同等以上工事が該当します。また、新築後に構造耐力性能に影響を及ぼす改修を行っている場合は、申込時点で現行の耐震基準を満たしていることが確認できる必要があります。

保険期間

保険期間は以下のとおりです。10 年目にメンテナンス工事を行い、各保険期間の満了前にメンテナンス工事を実施する場合は新築から切れ目のない保証を継続できます。

10 年間 保険期間は、メンテナンス工事を10 年満了日よりも前に完了する場合は10 年満了日の翌日から、10 年満了日以降に完了する場合は現場検査の適合日から開始します。
  • ※適メンテナンス工事の実施が10 年満了日よりも2年以上前となった場合は、保険期間は現場検査の適合日から開始します。
  • ※初回の保険利用で、メンテナンス工事を10 年満了日以降に完了する場合は、15年以内であれば保険期間の終了日を「メンテナンス工事を10 年目に完了した場合の終了日(新築後最初の引渡日から20 年を経過する日まで)」に合わせることもできます。

10 年満了日は、保険の利用時期に応じて次のとおりです。10年満了日は、新築瑕疵保険の保険証券や住宅の登記簿謄本、提供中の延長保証の保証約定書等の書類で確認します。

初回の保険利用 初回の延長保証で利用初回
  • 新築瑕疵保険の加入住宅は新築瑕疵保険の保険期間満了日
  • 上記以外の住宅は新築後最初の引渡日から10 年を経過する日
2回目の延長保証で利用 1回目の延長保証の満了日
2回目以降の
保険利用
共通 前契約の保険期間の満了日

保険金額(支払限度額)

1,000 万円 2,000 万、3,000 万円のオプション保険金額を選択することもできます。

保険事故と担保期間

住宅の基本構造部分の瑕疵が原因で事故が生じた場合に、修補等に必要となる費用を対象に保険金を支払います。

区分 保険事故 事故の具体的事象 担保期間
共通 構造躯体部分が基本的な耐力性能を満たさない場合
  • 梁や床版のたわみ・傾斜
  • 基礎の不同沈下
保険期間に同じ
雨水の浸入を防止する部分が
基本的な防水性能を満たさない
場合
  • 屋根からの雨水浸入
    (雨漏れ)
  • ベランダ・窓廻りからの雨水浸入(雨漏れ)
オプション リフォーム工事を実施した部分が通常必要とされる性能を
満たさない場合
  • トイレの取付不良による
    不具合
  • 施工不良によるクロス等の剥がれ
2年間または1年間

保険の対象となる住宅の基本構造部分

構造躯体部分 基礎、壁、柱、小屋組、筋交い、梁といった住宅の積載荷重等を支える部分
雨水の浸入を防止する部分 屋根や外壁、その開口部の建のほか、雨水用の排水管のうち屋内を貫通している部分

住宅所有者による直接請求

この保険の被保険者は住宅事業者ですが、次の場合は住宅所有者等が保険金を請求できます

  • 事故の発生時に住宅事業者が倒産している場合
  • 事故の発生後、相当の期間を経過しても住宅事業者が修補等を行わない場合
  • ※ 修補等は、住宅所有者が選択した代替事業者が行います。

保険開始前の事故の特例

保険の初回利用で10年目にメンテナンス工事を行う場合は、保険期間が開始するまで間がありますが、その間にメンテンナンス工事が原因で事故が発生し、新築の瑕疵保険等で免責となる場合は、この保険の支払対象として取り扱います。

住宅所有者が住宅を売却した場合の保証の引継ぎ

保険期間中に住宅所有者が住宅を売却した場合は、所定の手続きを行うことで買主に保証を引き継ぐことができます。
そのため、延長保証保険を買主との関係構築のためのツールとしても活用することができます。

保険期間中のリフォーム工事の特例

保険期間中の工事についても、現場検査を受けることで保険の対象に追加する扱いがあるため、一部のメンテナンスの時期が遅れるような場合も、 保険期間を通して保証を継続できます。

お支払いする保険金の範囲と一事故あたりの限度額

直接修補費用 材料費や労務費等の、住宅を原状回復させるために直接必要となる費用 一事故あたりの限度額なし
調査費用 修補範囲や方法を特定するための費用 直接修補費用の10 %
(最低10 万円で
上限50 万円)
仮住まい・転居
費用
住宅の居住者が修補期間中に仮住まいを余儀なくされた場合の、仮住まいや転居に必要となる費用 50 万円
その他 事故に関する紛争を解決するために必要な
争訟費用や第三者に対する請求権の保全費用
一事故あたりの限度額なし

支払保険金の計算式

(支払対象となる修補費用等 – 免責金額(10 万円))× 縮小てん補(80 %) + 調査費用 + 仮住まい・転居費用

  • ※住宅所有者等の直接請求の場合は、縮小てん補を適用しません。

主な免責事由

故意・重過失により生じた損害 被保険者である住宅事業者や、被保証である住宅所有者等の故意や重過失を原因とする損害
外来の事由等
により生じた損害
外来の事由や天変地異
  • 洪水、台風、暴風雨、たつ巻、豪雨等の自然災害
  • 火災、落雷、爆発等の外来の事由
  • 地震または噴火、これらに起因する津波
地盤沈下等
  • 土地の沈下や、隆起、移動、振動、土砂崩れ等の事象
  • 土地造成工事の瑕疵
経年劣化等
  • 虫食いやねずみ食い、住宅の性質による結露
  • 住宅の自然の消耗(経年劣化)や、さび、かび、腐敗等の事象
不適切な維持管理
  • 住宅の著しく不適正な使用や維持管理
家財への波及損害等
  • 住宅以外の家財が壊れたことによる損害
  • 住宅や家財等が使用できなくなったことによる損害
保険加入後の工事の瑕疵により生じた損害 保険の加入後に行われたリ工事(修補を含む)の瑕疵

紛争処理に関するサービスの利用

住宅事業者と住宅所有者は、延長保証に関するトラブルが発生した場合に次のサービスを利用できます。

電話相談 住まいるダイヤルを利用して、一級建築士の資格を持った相談員に相談できます。通常窓口はナビダイヤルですが、保険付き住宅専用のフリーダイヤルを利用できます。
専門家相談 弁護士と建築士に対面で相談できる事前予約制のサービスを利用できます。(相談時間は1時間で、原則無料)
紛争処理 住宅紛争審査会による裁判外の紛争解決手続き(ADR)を利用できます。手続きは「あっせん」、「調停」、「仲裁」から選択できます。

紛争処理等の詳細はこちらから

メンテナンス工事について

推奨工事と必須工事

延長保証の利用には住宅の基本構造部分(特に防水部分)の性能を維持するための工事が必要です。延長保証の前提として住宅の部位や仕上げ材等の耐用年数に応じた適切なメンテンナンス工事が必要です。築15年を超える住宅は、延長保証保険の利用にあたり当社の指定する工事の実施が必須となります。

築15年以内の住宅(推奨工事)

外部シーリングに肉やせ等が生じている場合の処置を除き、必須工事は設けず推奨工事としています。

   
部位 推奨工事 備考
外部シーリング 外部全体の増打ち・打替え 肉やせ等が生じている場合の処置は必須
外壁 外壁全体の再塗装
勾配屋根 軒裏を含む屋根全体の再塗装 塗装が必要な屋根材の場合
バルコニー 防水材の再施工カバー工法を含む

築15年を超える住宅(必須工事)

  • 通常の延長保証における必須工事

原則として次の工事の実施が必要となります。ただし、ハウスジーメンが指定する必須工事は、それよりも上位の工事や使用している仕上げ材等に応じた対応を行うことを妨げるものではなりません。

   
部位 必須工事 備考
外部シーリング 外部全体の増打ち・打替え
外壁 外壁全体の再塗装塗装が必要な外壁仕上げの場合
勾配屋根 軒裏を含む屋根全体の再塗装 塗装が必要な屋根材の場合
バルコニー 防水材の再施工カバー工法を含む
  • 周期的に必要となる必須工事

勾配屋根で外壁材にサイディングやモルタルを使用している場合は、築35年経過以降の最初の申込みのタイミングで防水紙や下葺き材の交換を含む外壁材や屋根材の再施工が必須となります。以降35年以上間隔が空いた最初の申込みで、同様の処置が必要となります。

   
部位 必須工事 備考
外部シーリング 下記に伴う措置
外壁 防水紙の新設を含む外壁材の再施工カバー工法を含む
勾配屋根 下葺き材の新設を含む屋根材の再施工 カバー工法を含む
バルコニー 防水材の再施工カバー工法を含む

瑕疵と経年劣化(自然の消耗等)について

  • ・住宅には年数や環境に応じた経年劣化(自然の消耗等)が生じますが、これは瑕疵ではなく経年に応じて当然に生じるものです。経年劣化に起因する事象は保険の支払対象とはならないため、メンテナンス工事は部位そのものや仕上げ材の耐用年数を鑑み、適切に行う必要があります。
  • ・現場検査では、目視できる範囲に生じているシーリングの破断、雨染み等の不具合事象がないかを確認しますが、経年劣化が生じていないなど、住宅のコンディションの評価は行いません。

保険の申込手続き

保険の申込手続きの流れ

保険の申込みは着工のタイミングで行います。「保険証券」現場検査への適合後に発行されます。

  • ・10 年満了日以降に現場検査に適合した場合は、上記の保証は現場検査の適合日に開始します。

住宅事業者による住宅の検査(点検)

住宅事業者は事前に住宅の現況の確認をハウスジーメンの検査基準に従って行います。

注意
  • ・不備が発見された場合はメンテナンス工事で是正しなければ保険に加入できません。
  • ・肉やせ等が発生している場合を除き、外部シーリングに関する不備の是正は発見された壁の全体に対して行います。
  • ・住宅の検査の有効期間は1年間です。1年経過以降に保険を申し込む場合は再度の検査の実施が必要です。

延長保証と保険の概要説明

住宅事業者は「概要説明書」を使用して住宅所有者等に延長保証の概要と保険の内容のうち住宅所有者等に関わる部分の説明を行い、「契約内容確認シート」に記名押印を取り付けます。概要説明は請負契約の締結のタイミングで行うことを推奨しています。

住宅所有者等への説明は、ハウスジーメンのホームページで公開している概要説明動画を利用して行うことができます。概要説明動画には、「概要説明書」の右上の二次元バーコードから直接アクセスすることができます。

保険の申込み

保険の申込みは、メンテナンス工事の日程の確定後、着工のタイミングでハウスジーメンのポータルサイトから行います。現場検査の日程調整に要する期間を踏まえ、工期が短い場合は余裕をもって申込みを行ってください。

現場検査

ハウスジーメンは、工事完了後に現場検査(住宅の現況とメンテナンス工事の施工状況の確認)を行います。検査はハウスジーメンの検査基準に従って行います。

検査特例 住宅事業者が行った住宅の検査が次のいずれかに該当する場合は、その検査を利用して現場検査の一部(住宅の現況の確認部分)を省略できます。
  • 既存住宅状況調査技術者の資格者が行っている場合
  • ハウスジーメンの現場検査を受託している検査機関に委託して行っている場合
  • ハウスジーメンの登録検査会社である検査機関に委託して行っている場合
工事内容による追加現場検査 構造躯体や屋根・外壁の防水紙の新設や撤去、交換を行う場合は、そのうちのいずれかの工事の完了時にも現場検査を行い、施工状況を確認します。
  • ※検査機関への委託を行っている場合の検査特例の適用を受けるためには、事前の申請が必要です。

保証書の交付

住宅事業者は住宅所有者に「保証書(指定書式)」を交付します。保険の申込みの受理時に手続きで使用する保証書をハウスジーメンから提供しますので、提供を受けたものを使用してください。

保険証券の発行

現場検査への適合後「保険証券」発行します。

WEB証券
  • 住宅事業者が希望する場合は、保険証券をポータルサイト上でWEB証券として発行します。
  • 郵送に要する時間を待たずに発行後すぐに保険証券と付保証明書を受け取れます。
  • 保険証券は、保険期間中いつでもポータルサイトから閲覧できます。
  • 住宅所有者等に提供する付保証明書は、ダウンロードした電子ファイルでもOKです。
  • ※手続きに不備がある場合は「保険証券」は不備解消後の発行となります。また、住宅事業者が当社所定の与信条件を満たさない場合は、保険証券は保険料の支払後に発行します。

事業者登録

ハウスジーメンの届出事業者は、この保険にあたり事前の手続きは不要です。
そうでない場合は事前に事業者届出等が必要です。各手続きの際に保有している許可免許に応じて「建設業許可書」や、「宅建業免許証」を提出します。なお、事業者登録等に費用は掛かりません。

提出書類

申込時の提出書類は以下のとおりです。新築後に住宅の構造耐力性能に影響を与えるような改修工事を行っている場合は、申込時点で住宅が新耐震基準等を満たしていることが確認できる資料の提出が必要です。

共通 現地案内図
検査報告書(指定書式)
平面図と立面図(工事内容を記載したもの)
★10 年満了日が確認できる書類
契約内容確認シート(指定書式)
オプション 状況調査技術者の検査特例を
利用する場合
状況調査技術者の資格者証
性能評価付き住宅の場合 建設住宅性能評価書
長期優良住宅の
認定を受けた住宅の場合
長期優良住宅の認定通知書
維持保全計画に従った点検の実施が確認できる資料
内装リフォームの瑕疵を担保する
場合
請負契約書類
  • ※手続きで実施した住宅の検査が維持保全計画に定める点検に該当する場合は、「維持保全計画に従った点検の実施が確認できる資料」は、「検査報告書(指定書式)」と兼ねることで構いません。

★10 年満了日が確認できる書類は、住宅の種別に応じたものを提出してください。

下記以外の住宅 建物の登記簿謄本(取得時期は問いません)
確認済証等の書類と新築時の引渡日が確認できる引渡証明等の書類のセット
新築瑕疵保険の加入住宅 瑕疵保険の保険証券等の書類
2回目の延長保証からの保険利用の場合 上記のいずれかの書類に加えて、1回目延長保証の満了日が確認できる保証約定書等の資料

次の場合は、上記の書類に加えて次の書類の提出が必要です。

新築後最初の引渡しから20 年経過後に保険の初回利用をする場合 前回のメンテナンス工事の実施状況が確認できる資料
お問合せ先

ハウスジーメン 受付センター

TEL 03-5408-8486