延長保証保険 メンテナンスコース

延長保証保険 メンテナンスコース

保険の概要

新築から10年が経過するタイミングでメンテナンス工事を行い、住宅の基本構造部分の瑕疵保証を10年間延長する住宅事業者が加入するかし保険です。定期的にメンテナンス工事を行う場合は、その後も延長保証を継続できるため、供給住宅等の生涯サポートに活用できます。

新築から10年が経過するタイミングや、その後の定期的なメンテナンス工事に長期保証という付加価値をプラスできます。

延長保証のイメージ

  • 2回目以降の延長保証を保険の満了前に実施する場合
  • 2回目以降の各延長保証を保険期間の満了後に実施する場合

メンテナンス工事の実施周期を15年間隔とする場合は、10年目に検査コースの延長保証保険を利用して5年間の延長保証を提供したうえで15年目にメンテナンス工事を行い、そこからこの保険を利用して、継ぎ目のない延長保証を提供できます。この保険の満了後は再度検査コースを利用して延長保証を継続していくことができます。

被保険者と保険のスキーム

新築から10年が経過する住宅や、その後定期的に必要となるメンテナンス工事を行い、住宅所有者に住宅の基本構造部分の瑕疵を保証する住宅事業者が被保険者となります。

  • ※区分所有される分譲マンションでは、個々の住戸のオーナーではなく、管理組合を住宅所有者として扱います。

保険契約の内容

引受けの対象となる住宅

築浅住宅と継続加入住宅を引受けの対象とします。 住宅の規模による制限はありません共同住宅の住戸単位での利用はできず、 住棟全体での加入となります。

  • メンテナンスコースの延長保証保険における築浅住宅と継続加入住宅
築浅住宅築浅住宅新築後最初の引渡しから20年以内の住宅
準築浅住宅新築後最初の引渡しから20年を過ぎて25年以内の宅のうち、過去15年以内に適切なメンテナンス工事が実施されているもの
継続加入住宅 現に延長保証保険に加入している住宅と、その満了から5年以内の住宅
  • ※適切なメンテナンス工事には、後掲する15年超の住宅に対する必須工事と同等以上工事が該当します。また、新築後に構造耐力性能に影響を及ぼす改修を行っている場合は、申込時点で現行の耐震基準を満たしていることが確認できる必要があります。

適切なメンテナンス工事が実施されている住宅は、新築後最初の引渡しから25年以内であれば保険の初回利用ができるため、1回目のメンテナンス工事からだけでなく、2回目のメンテナンス工事から保険の利用を開始することも可能です。

保険期間

保険期間は以下のとおりです。10 年目にメンテナンス工事を行い、各保険期間の満了前にメンテナンス工事を実施する場合は新築から切れ目のない保証を継続できます。

10 年間保険期間は、メンテナンス工事を10 年満了日よりも前に完了する場合は10 年満了日の翌日から、10 年満了日以降に完了する場合は現場検査の適合日から開始します。
  • ※後掲の補償オプションを利用する場合は、メンテナンス工事を10 年満了日よりも前に完了する場合でも、保険期間は現場検査の適合日から開始して、10 年満了日の翌日から10 年を経過するまでの期間となります。
  • ※メンテナンス工事の実施が10 年満了日よりも2年以上前となった場合は、保険期間は現場検査の適合日から開始します。
  • ※初回の保険利用で、メンテナンス工事を10 年満了日以降に完了する場合は、15年以内であれば保険期間の終了日を「メンテナンス工事を10 年満了日よりも前に完了した場合の終了日(新築後最初の引渡日から20年を経過する日まで)」に合わせることもできます。

10 年満了日について

10 年満了日は、住宅と保険の利用時期に応じて次のとおりです。築浅住宅の10年満了日は、新築瑕疵保険の保険証券や住宅の登記簿謄本、提供中の延長保証の保証約定書等の書類で確認します。

築浅住宅初回の延長保証で利用
  • 新築瑕疵保険の加入住宅は新築瑕疵保険の保険期間満了日
  • 上記以外の住宅は新築後最初の引渡しから10年を経過する日
2回目の延長保証で利用1回目の延長保証の満了日
継続加入住宅共通前契約の保険期間の満了日(前契約には検査コースの延長保証保険を含む)

保険事故と担保期間

住宅の基本構造部分の瑕疵が原因で事故が生じた場合に、修補等に必要となる費用を対象に保険金を支払います。

区分保険事故事故の具体的事象担保期間
共通構造躯体部分が基本的な耐力性能を満たさない場合
  • 梁や床版のたわみ・傾斜
  • 基礎の不同沈下
10 年間
雨水の浸入を防止する部分が
基本的な防水性能を満たさない
場合
  • 屋根からの雨水浸入
    (雨漏れ)
  • ベランダ・窓廻りからの雨水浸入(雨漏れ)
オプション
  • 塗膜補償オプション
    塗装工事の対象となった塗膜に
    膨れや剥がれといった事象が
    生じた場合満たさない場合
  • 外壁の塗膜に膨れが生じた場合
  • 外壁の塗膜に剥がれが生じた場合
10 年間
  • タイル剥落補償オプション
    打診検査の対象部分を含むタイル工事の対象となったタイルに剥落が生じた場合
  • 補修を行ったタイルが剥がれた場合
  • 検査を行ったタイルが剥がれた場合
10 年間
  • その他リフォーム危険補償オプション
    リフォーム工事を実施した部分が通常必要とされる性能を満たさない場合
  • トイレの取付不良による不具合
  • 施工不良によるクロス等の剥がれ
2年間または1年間
  • ※メンテナンス工事を10 年満了日よりも前に完了する場合で、保険期間が現場検査の適合日から開始する場合は、担保期間を10 年間としている保険事故の担保期間は保険期間と同期間となります。
  • ※塗膜補償10 年オプションの保険事故には、塗膜の色あせ(白化)やチョーキング(白亜化)といった事象は含みません。
  • ※耐力性能に関わる事故と防水性能に関わる事故のいずれかの事故を補償内容から除外することもできます。
  • 塗膜補償オプション

塗装工事を行う場合は、塗膜の膨れや剥がれといった事象を補償内容に追加することができます。オプションを利用するための塗装工事の要件は次のとおりです。

使用する塗料10 年以上の耐用年数が期待できる、ウレタン樹脂塗料やシリコン樹脂塗料、フッ素樹脂塗料、無機塗料等の塗料を使用すること
施工方法外壁材や屋根材の材質やコンディションを踏まえて適切に下地処理を行い、使用する塗料は用途や外壁材等の性質を踏まえて、用途に合った相応しいものを使用すること
  • タイル剥落補償オプション

タイル工事を行う場合は、打診検査の対象となった部分を含めてタイル工事の対象となったタイルの剥落を補償内容に追加することができます。オプションの対象となるタイル工事は次のとおりです。

タイル工事張り付けるタイルや下地の材質等を踏まえて、剥落を防止するにあたり有効なものとして大規模修繕工事で一般的に認められている工法を採用して行った、浮きの補修、張替え、撤去を含むタイル補修工事
打診検査打診棒やテストハンマーを使用して行う打診のほか、国交省の告示等で打診に代わる方法として認められている赤外線カメラやドローンといったデジタル技術を活用した方法を含む調査(国交省の告示等で工法等に応じて打診とは異なる方法による調査が認められている場合は、その方法による調査を含む)

保険の対象となる住宅の基本構造部分

構造躯体部分基礎、壁、柱、小屋組、筋交い、梁といった住宅の積載荷重等を支える部分
雨水の浸入を防止する部分屋根や外壁、その開口部の建のほか、雨水用の排水管のうち屋内を貫通している部分

保険金額(支払限度額)

  • 基本保険金額(保険契約における支払限度額)
1,000 万円2,000 万、3,000 万円のオプション保険金額を選択することもできます。
共同住宅の保険金額(支払限度額)は住棟単位で適用します。
  • 塗膜補償の支払限度額(住宅の延べ床面積に応じて適用)
1,000 ㎡ 未満500 万円住宅事業者が特に希望する場合は、100 万円、200 万円、300 万円、500 万円、1,000 万円、2,000 万円、
3,000 万円の中から、基本保険金額以下で異なる金額を選択することもできます。
1,000 ㎡ 以上1,000 万円
  • タイル剥落補償の支払限度額

次の金額のうち、基本保険金額以下で住宅事業者が選択する金額となります。

500 万円1,000 万円2,000 万円

住宅所有者による直接請求

この保険の被保険者は住宅事業者ですが、次の場合は住宅所有者等が保険金を請求できます

  • 事故の発生時に住宅事業者が倒産している場合
  • 事故の発生後、相当の期間を経過しても住宅事業者が修補等を行わない場合
  • ※ 修補等は、住宅所有者が選択した代替事業者が行います。

保険開始前の事故の特例

10 年満了日の前に現場検査に適合した場合で、保険期間の開始前に事故が発生し、メンテンナンス工事を原因として新築瑕疵保険等で免責となる場合は、この保険の対象として扱います。

住宅所有者が住宅を売却した場合の保証の引継ぎ

保険期間中に住宅所有者が住宅を売却した場合は、所定の手続きを行うことで買主に保証を引き継ぐことができます。
そのため、延長保証保険を買主との関係構築のためのツールとしても活用することができます。

保険期間中のリフォーム工事の特例

保険期間中の工事についても、現場検査を受けることで保険の対象に追加する扱いがあるため、一部のメンテナンスの時期が遅れるような場合も、 保険期間を通して保証を継続できます。

お支払いする保険金の範囲と一事故あたりの限度額

直接修補費用材料費や労務費等の、住宅を原状回復させるために直接必要となる費用一事故あたりの限度額なし
調査費用修補範囲や方法を特定するための費用直接修補費用の10 %
(最低10 万円で
上限50 万円)
仮住まい・転居
費用
住宅の居住者が修補期間中に仮住まいを余儀なくされた場合の、仮住まいや転居に必要となる費用50 万円
その他事故に関する紛争を解決するために必要な
争訟費用や第三者に対する請求権の保全費用
一事故あたりの限度額なし

支払保険金の計算式

(支払対象となる修補費用等 – 免責金額(10 万円))× 縮小てん補(80 %) + 調査費用 + 仮住まい・転居費用

  • ※住宅所有者等の直接請求の場合は、縮小てん補を適用しません。

主な免責事由

故意・重過失により生じた損害被保険者である住宅事業者や、被保証である住宅所有者等の故意や重過失を原因とする損害
外来の事由等
により生じた損害
外来の事由や天変地異
  • 洪水、台風、暴風雨、たつ巻、豪雨等の自然災害
  • 火災、落雷、爆発等の外来の事由
  • 地震または噴火、これらに起因する津波
地盤沈下等
  • 土地の沈下や、隆起、移動、振動、土砂崩れ等の事象
  • 土地造成工事の瑕疵
経年劣化等
  • 虫食いやねずみ食い、住宅の性質による結露
  • 住宅の自然の消耗(経年劣化)や、さび、かび、腐敗等の事象
不適切な維持管理
  • 住宅の著しく不適正な使用や維持管理
家財への波及損害等
  • 住宅以外の家財が壊れたことによる損害
  • 住宅や家財等が使用できなくなったことによる損害
保険加入後の工事の瑕疵により生じた損害保険の加入後に行われたリフォーム工事(修補を含む)の瑕疵

紛争処理に関するサービスの利用

住宅事業者と住宅所有者は、延長保証に関するトラブルが発生した場合に次のサービスを利用できます。

電話相談住まいるダイヤルを利用して、一級建築士の資格を持った相談員に相談できます。通常窓口はナビダイヤルですが、保険付き住宅専用のフリーダイヤルを利用できます。
専門家相談弁護士と建築士に対面で相談できる事前予約制のサービスを利用できます。(相談時間は1時間で、原則無料)
紛争処理住宅紛争審査会による裁判外の紛争解決手続き(ADR)を利用できます。手続きは「あっせん」、「調停」、「仲裁」から選択できます。

紛争処理等の詳細はこちらから

メンテナンス工事について

推奨工事と必須工事

この保険の利用には住宅の基本構造部分(特に防水部分)の性能を維持するための工事が必要です。延長保証の前提として住宅の部位や仕上材等の耐用年数に応じた適切なメンテンナンス工事が必要となります。

新築後最初の引渡しから15年以内の住宅には推奨工事を、15年超の住宅には必須工事を設けており、15年超の住宅がこの保険を利用する際は、原則として当社の指定する工事の実施が必要となります。

新築後最初の引渡しから15年以内の住宅(推奨工事)

仕上材の耐用年数の経過が必ず雨漏れに直結する訳ではないこともあり、外部シーリングの劣化が進み、肉やせ等が生じている場合を除いて必須とはせず推奨工事とし、実施する工事の内容は住宅事業者の判断に任せることとしています。

部位推奨工事備考
外部シーリング外部全体の増打ち・打替え肉やせ等が生じている場合の処置は必須
外壁外壁全体の再塗装塗装が必要な外壁仕上げの場合
勾配屋根軒裏を含む屋根全体の再塗装塗装が必要な屋根材の場合
バルコニー防水材の再施工カバー工法を含む

工事の選定における注意事項

新築後最初の引渡しから15年以内の住宅については、推奨工事として、実施する工事については住宅事業者の判断に任せていますが、後掲のとおりメンテナンスを実施しなかった部位の経年劣化に起因する事故は免責となりますので、住宅の形状や工法、使用している部材や仕上げ材の仕様に応じて適切なメンテナンス工事を実施する必要があります。

新築後最初の引渡しから15年超の住宅(必須工事)

  • 通常の延長保証における必須工事

基本的な防水性能の維持の観点のほか、経年により仕上げ材に色あせが生じていくため、美観の観点も踏まえて、原則として次の工事の実施を必須としています。

部位必須工事備考
外部シーリング外部全体の増打ち・打替え
外壁外壁全体の再塗装塗装が必要な外壁仕上げの場合
勾配屋根軒裏を含む屋根全体の再塗装塗装が必要な屋根材の場合
バルコニー防水材の再施工カバー工法を含む

必須工事の例外

必須工事の設定は、使用している部材の性質に応じた対応を行うことを妨げるものではなく、長期の耐用年数を有する部材や仕上げを使用している場合は、部材に応じた対応を行うことで構いません。また、外壁材や屋根材の交換など、より上位のメンテナンスを行うことを妨げるものでもありません。

  • 周期的に必要となる必須工事

勾配屋根で外壁材にサイディングやモルタルを使用している場合は、築35年経過以降の最初の申込みのタイミングで防水紙や下葺き材の交換を含む外壁材や屋根材の再施工が必須となります。以降35年以上間隔が空いた最初の申込みで、同様の処置が必要となります。

部位必須工事備考
外部シーリング下記に伴う措置
外壁防水紙の新設を含む外壁材の再施工カバー工法を含む
勾配屋根下葺き材の新設を含む屋根材の再施工カバー工法を含む
バルコニー防水材の再施工カバー工法を含む

瑕疵と経年劣化(自然の消耗等)について

  • ・住宅には年数や環境に応じた経年劣化(自然の消耗等)が生じますが、これは瑕疵ではなく経年に応じて当然に生じるものです。経年劣化に起因する事象は保険の支払対象とはならないため、メンテナンス工事は部位そのものや仕上げ材の耐用年数を鑑み、適切に行う必要があります。
  • ・現場検査では、目視できる範囲に生じているシーリングの破断、雨染み等の不具合事象がないかを確認しますが、経年劣化が生じていないなど、住宅のコンディションの評価は行いません。

保険の申込手続き

保険の申込手続きの流れ

保険の申込みは着工のタイミングで行います。「保険証券」現場検査への適合後に発行されます。

  • ・10 年満了日以降に現場検査に適合した場合は、上記の保証は現場検査の適合日に開始します。

住宅事業者による住宅の現況確認

  • 住宅の現況確認

住宅事業者は事前に住宅に雨漏れ等の顕在化している不具合事象が生じていないかの確認を行います。

注意点
  • ・確認はハウスジーメンの延長保証点検ガイドラインに従って行います。
  • ・不具合事象が発見された場合は、メンテナンス工事で是正しなければ保険に加入できません。
  • ・肉やせ等が発生している場合を除き、外部シーリングに関する不備の是正は発見された壁の全体に対して行います。
  • ・確認結果の有効期間は1年間です。1年経過以降に保険を申し込む場合は再度の確認が必要です。
  • 共同住宅における住戸内の確認

戸建住宅は居室内に立ち入っての確認が必須となりますが、分譲マンションや賃貸利用されている共同住宅の場合は、住戸に立ち入っての確認は行わず、住宅所有者や管理組合、管理会社から構造に応じて指定する住戸内に雨漏れ等の不具合事象が発生していないかの確認を行い、発生状況を申込時に申告します。

RC造最上階の住戸
木造・鉄骨造住棟内の全ての住戸
  • 点検口からの確認

戸建住宅では、現況確認時に床下と小屋裏の現況の確認を点検口から覗き込んで行う必要があります。例外に該当する場合除き、点検口からの確認を行わないと保険に加入できませんのでご留意ください。

必要となる点検口確認内容例外
床下点検口点検口からの床下の確認土間床にしているなど床下にスペースがない住宅
小屋裏点検口点検口からの小屋裏の確認勾配天井などの小屋裏がない住宅

延長保証と保険の概要説明

住宅事業者は「概要説明書」を使用して住宅所有者等に延長保証の概要と保険の内容のうち住宅所有者等に関わる部分の説明を行い、「契約内容確認シート」に記名押印を取り付けます。概要説明は請負契約の締結のタイミングで行うことを推奨しています。

  • 延長保証と保険の概要説明には、ハウスジーメンのホームページで公開している概要説明動画を利用できます。
  • 概要説明動画には、「概要説明書」右上の二次元バーコードからスマートフォン等で直接アクセスできます。

保険の申込み

保険の申込みは、メンテナンス工事の日程の確定後、着工のタイミングでハウスジーメンのポータルサイトから行います。申込みは、現場検査の日程調整に支障のない時期であれば着工後になっても構いません。

現場検査

ハウスジーメンは、工事完了後に現場検査(住宅の現況と施工状況の確認)をハウスジーメンの延長保証点検ガイドラインに従って行います。住宅の現況の確認部分は住宅事業者による住宅の現況確認と同内容の確認を行います。

検査特例次のいずれかに該当する場合は、住宅事業者が行った現況確認を利用して現場検査の一部(住宅の現況の確認部分)を省略できます。
  • 現況確認が次のいずれかの者により行われている場合
    • ・既存住宅状況調査技術者の有資格者
    • ・住宅事業者の委託を受けたハウスジーメンの現場検査の受託検査機関
    • ・住宅事業者の受託を受けたハウスジーメンの登録検査会社である検査機関
  • 住宅事業者が次のいずれかに該当する場合
    • ・住宅事業者が点検ガイドラインと同等以上の内容で自社の点検基準を定めている
    • ・ハウスジーメンの現場検査の受託検査機関である
    • ・ハウスジーメンの登録検査会社である検査機関である
工事内容による追加現場検査構造躯体や屋根・外壁の防水紙の新設や撤去、交換を行う場合は、そのうちのいずれかの工事の完了時にも現場検査を行い、施工状況を確認します。
リモート検査による現場検査現場検査は通常は現地確認となりますが、検査特例を利用した場合で住宅事業者が一定の要件を満たす場合は、工事完了後に行う現場検査について現地の担当者がスマートフォンで撮影する施工状況の映像を、WEB会議システムを通じて現場検査員がリアルタイムで確認して行うリモート検査とすることができます。
  • ※自社で点検基準を定めている場合と、検査機関への委託を前提とする検査特例の適用を受けるためには、事前の申請が必要です。

保証書の交付

住宅事業者は住宅所有者に「保証書(指定書式)」を交付します。保険の申込みの受理時に手続きで使用する保証書をハウスジーメンから提供しますので、提供を受けたものを使用してください。

保険証券の発行

現場検査への適合後「保険証券」発行します。

WEB証券
  • 住宅事業者が希望する場合は、保険証券をポータルサイト上でWEB証券として発行します。
  • 郵送に要する時間を待たずに発行後すぐに保険証券と付保証明書を受け取れます。
  • 保険証券は、保険期間中いつでもポータルサイトから閲覧できます。
  • 住宅所有者等に提供する付保証明書は、ダウンロードした電子ファイルでもOKです。
  • ※手続きに不備がある場合は「保険証券」は不備解消後の発行となります。また、住宅事業者が当社所定の与信条件を満たさない場合は、保険証券は保険料の支払後に発行します。

事業者登録

ハウスジーメンの届出事業者は、この保険にあたり事前の手続きは不要です。
そうでない場合は事前に事業者届出等が必要です。各手続きの際に保有している許可免許に応じて「建設業許可書」や、「宅建業免許証」を提出します。なお、事業者登録等に費用は掛かりません。

提出書類

申込時の提出書類は以下のとおりです。新築後に住宅の構造耐力性能に影響を与えるような改修工事を行っている場合は、申込時点で住宅が新耐震基準等を満たしていることが確認できる資料の提出が必要です。

共通現地案内図
検査報告書(指定書式)
平面図と立面図(工事内容を記載したもの)
★10 年満了日が確認できる書類
契約内容確認シート(指定書式)
オプション状況調査技術者の検査特例を
利用する場合
状況調査技術者の資格者証
性能評価付き住宅の場合建設住宅性能評価書
長期優良住宅の
認定を受けた住宅の場合
長期優良住宅の認定通知書
維持保全計画に従った点検の実施が確認できる資料
準築浅住宅に該当する場合前回のメンテナンス工事の実施状況が確認できる資料
内装リフォームの瑕疵を担保する
場合
請負契約書類
  • ※手続きで実施した住宅の検査が維持保全計画に定める点検に該当する場合は、「維持保全計画に従った点検の実施が確認できる資料」は、「検査報告書(指定書式)」と兼ねることで構いません。

★10 年満了日が確認できる書類は、住宅の種別に応じたものを提出してください。

下記以外の住宅建物の登記簿謄本(取得時期は問いません)
確認済証等の書類と新築時の引渡日が確認できる引渡証明等の書類のセット
新築瑕疵保険の加入住宅瑕疵保険の保険証券等の書類
2回目の延長保証からの保険利用の場合上記のいずれかの書類に加えて、1回目延長保証の満了日が確認できる保証約定書等の資料
お問合せ先

ハウスジーメン 受付センター

TEL 03-5408-8486