大規模修繕 完成保証制度
保証の概要
大規模修繕 完成保証制度とは
大規模修繕工事の請負業者が竣工前に倒産した場合に、残工事の遂行にあたり、当初の請負金額内に納まらなかった増嵩(ぞうこう)費用を発注者に補償することで、工事の完成をサポートするサービスです。
大規模修繕 完成保証制度の特徴
- 足場の費用だけでなく、請負契約の増嵩費用を広くカバーします
- 制度利用料は定率ではなく、請負金額に応じた漸増としています
- 加入手続きはWEB上で完結、保証書もWEB上でスピーディに受け取れます
- 大規模修繕かし保険と完成保証を、ワンストップで申し込めます
保証のスキーム
保証の内容等
保証内容
大規模修繕工事の請負人が、対象工事の竣工前に倒産した場合に、残工事の遂行にあたり、当初の請負金額以内に納まらなかった増嵩費用を保証します。
- ※この完成保証制度では、役務補償ではなく、金銭補償の方法で保証を遂行します。
請負業者の倒産時に、残工事を遂行する代替事業者は発注者が選定します。
保証期間
保証書の発行日から契約書記載の工事完了日までの期間です。
- ※工期が延びた場合は、変更の手続きが必要です。
保証金額
- 1工事あたりの保証限度額
請負金額の30 %と500 万円のうちのいずれか低い金額となります。
- 1事業者ごとの保証限度額
信用情報を元に、事業者ごとに設定します。
- ※限度額は、事業者登録証に記載されます。
保証の申込手続き
完成保証制度の申込手続きの流れ
完成保証制度のご利用は、当社の大規模修繕かし保険を利用することが前提となります。
また、申込みの受理時に、請負契約書を確認し、請負金額の事前払いを行う場合は、支払割合が後掲のルールに合致していることを確認します。
請負金額の事前払い
竣工前に請負金の事前払いを行う場合は、以下のルールに該当していることが必要です。
| 前受金 | なし |
| 着手金 | 請負総額の20 %以内(支払いは仮設工事の開始日から1ヶ月後以降であること) |
| 中間金 | 着手金との合計で、出来高の80 %以内(50 %進行時の出来高80 %は請負総額の40 %) |
- ※同時施工となる大規模修繕による完成保証の利用件数に関する制限はありません。
事業者登録
この保険を利用するには大規模修繕 完成保証制度利用事業者登録が必要です。
利用事業者登録は有償で、所定の手数料が掛かります。また、登録の有効期間は1年間で、自動更新です。登録時と更新時にそれぞれ信用状況の審査を実施します。
- ※この事業者登録は、大規模修繕かし保険を利用するための事業者登録とは異なります。
- 提出書類
| 事業者登録申請書 | 登録にあたり信用情報の確認を行い、事業者ごとの保証限度額を設定します 事業者登録申請書はこちら |
| 請負契約書の雛形 | 請負契約書の雛形の確認を行い、請負金額の事前支払いを行う場合の支払割合が前掲のルールに合致しているか確認します |
- 登録審査料(税抜)
| 新規登録時 | 50,000 円 |
| 登録更新時 | 45,000 円 |
提出書類
申込時は、請負契約書をご提出ください。
- ※請負金額の事前支払いに関するルールを定めているため、請負契約書は登録修繕業者の指定書式のものを使用するのが完成保証制度利用の前提となります。事前支払に関するルールの変更は認められないため、異なる書式の利用を希望する場合は事前にご相談ください。
工事ごとの制度利用料(税抜)
制度利用料は、請負金額に応じて以下のとおりです。
| 請負金額 | 制度利用料 |
|---|---|
| ~3,000 万円未満 | 88,000 円 |
| 3,000 万円以上~6,000 万円未満 | 98,000 円 |
| 6,000 万円以上~1億円未満 | 108,000 円 |
| 1億円以上~2億円未満 | 118,000 円 |
| 2億円以上~3億円未満 | 148,000 円 |
| 3億円以上~ | 178,000 円 |
注意事項
- 契約後に工期の変更や請負金額の変更が生じた場合
保証期間と保証限度額の取扱いは、以下のとおりです。
| 保証期間 | 利用申込みの際に提出された請負契約に記載されている工期の末日までとなります |
| 保証限度額 | 利用申込みの際に提出された請負契約に記載されている請負金額を元に判断します |
- 請負契約後に工期の変更が生じた場合
工期の変更の申請がないと、当初の工期の末日以降に請負業者が倒産した場合に保証を適用できませんので、変更が生じた場合は、ハウスジーメンに変更の通知を行ってください。
- 請負契約の締結後に請負金額が増額となった場合
請負金額の変更の申請がないと増額部分に保証を適用できませんので、請負金額が増額となった場合は、ハウスジーメンに増額の通知を行ってください。
- ※請負金額の増額により、制度利用料の適用レンジが変わる場合は、生じた差額を追徴します。