紛争処理に関する事項

紛争処理等に関する事項

紛争処理に関する事項

住宅かし保険の付保された住宅について、被保険者である住宅事業者と被保証者である住宅の取得者や所有者、リフォーム工事や大規模修繕工事の注文者との間で契約や保証に関するトラブルが発生した場合は、紛争処理等に関する次のサービスを利用することができます。

電話相談

住宅リフォーム・紛争処理支援センターに設置されている窓口(住まいるダイヤル)を利用して一級建築士の資格を持った相談員に相談できます。
通常窓口はナビダイヤルですが、住宅かし保険が付保された住宅の取得者や所有者、リフォーム工事や大規模修繕工事の注文者は、保険付き住宅専用のフリーダイヤルを利用することができます。(フリーダイヤルは保険付保証明書と一緒に渡すリーフレットに記載されています)

窓口電話受付時間
通常窓口(ナビダイヤル)0570-016-100平日10 :00 ~17:00

専門家相談

保険付き住宅を対象とする「専門家相談」利用できます。「専門家相談」は弁護士と建築士に相対で相談できるサービスです。
「専門家相談」の利用には事前の予約が必要で、予約は上記の「住まいるダイヤル」で受け付けています。(相談料は原則無料で相談時間は1時間です)

裁判外の紛争解決手続き(ADR)

契約の相手方との間の紛争処理

被保険者である住宅事業者と住宅の取得者や所有者、リフォーム工事や大規模修繕工事の注文者との間に契約や保証に関するトラブルが生じた場合は、両者は住宅紛争審査会(指定住宅紛争処理機関)による裁判外の紛争解決手続き(Alternative Dispute Resolution)を利用できます。

紛争解決続きは「あっせん」、「調停」、「仲裁」から選択できます。

紛争解決手続きに対する当社の対応

  • ・住宅紛争審査会から意見の照会があった場合は、意見書を提出します。
  • ・住宅紛争審査会が必要と認める場合は、利害関係人として紛争解決手続きに参加します。
  • ・紛争解決手続きで成立した和解の結果を尊重します。また、利害関係人として紛争解決手続きに参加した場合は、特段の事情がない限り提示された和解案等を受け入れます。

「対象住宅の転売に係る特約」が付帯された保険契約の場合は、住宅事業者と転得者の間の「転得住宅の保証」をめぐるトラブルも紛争解決手続きの対象となります。

直接請求における査定結果に関する紛争処理

保険金の直接請求の手続きに関して、請求を行った住宅取得者等が保険事故に関する当社の査定を受け入れられない場合は、住宅紛争審査会に当社を相手方とする紛争解決手続きを利用することができます。

紛争解決手続きに対する当社の対応

  • ・特段の事情がない限り、住宅紛争審査会から提示された和解案等を受け入れます。

紛争解決手続きを利用するうえでの注意点

紛争解決手続きの利用には、申請手数料(10,000 円(消費税非課税))が必要です。

保険協会審査会への審査請求

被保険者である住宅事業者が保険事故に関する当社の査定を受け入れられない場合は、住宅瑕疵担保責任保険協会に設置される審査会に審査を請求することができます。当社は特段の事情がない限り審査結果に従います。

申請を行うためには次の要件を満たし、手数料として50,000円(消費税別途)を支払う必要があります。

  • ・当社に保険事故の連絡をした日から原則2ヶ月以上経過していること
  • ・住宅取得者等の個人情報を含む情報を当社から提供することに同意すること

審査会窓口

窓口電話受付時間
住宅瑕疵担保責任保険協会 審査会窓口03-3580-0338平日9:00-17:00