延長保証保険_bk20221001

延長保証保険

延長保証保険の概要

住宅を良好な状態で維持していくためには、屋根や外壁といった外装部分に対する定期的なメンテナンスが必要ですが、延長保証保険を利用することで、新築から10 年経過時や、その後に定期的に行うメンテナンスに構造・防水に関する10 年間の長期保証という付加価値をプラスできます。

定期的に必要となるメンテナンスの例

  • ・屋根の仕上げ材の再塗装 、外壁の仕上げ材の再塗装表、バルコニーの防水層の再施工
  • ・外部シーリングの増打ち・打替え、シロアリ予防(防蟻)措置

延長保証保険にはメンテナンスを行い保証の継続や再提供をしていくメンテナンスコースと、10年目にはメンテナンスなしで保証を継続して15年目のメンテナンスに繋げる検査コースがあります。

メンテナンスコース 必要なメンテナンスを行い、10 年間の長期保証を提供する場合に活用するコースです。保険を継続利用することで、その後の定期的なメンテナンスの提案や、検査コースからの15年目のメンテナンスにも活用できます。
検査コース 10 年経過のタイミングではメンテナンスはまだ早いと考える住宅事業者向けのコースです。15年目のメンテナンスを前提とした25年目までの保証に繋がる5年間の「繋ぎ保証」を提供できます。

ハウスジーメンの延長保証保険の特長

  • 保険の初回利用には築年数以外の制限はありません
    • ・新築時に供託した物件や他社の瑕疵保険を利用した物件も対象です。
    • ・グループ会社の供給物件や他社の供給物件にも長期保証を提供できます。
      • ※共同住宅の場合は、階数3以下かつ延べ床面積500 ㎥未満の小規模住宅に限ります。
  • 20 年目まで初回利用ができるので、幅広い住宅に長期保証を提供できます
    • ・メンテナンスのタイミングが少し遅れた場合でも10 年の長期保証を提供できます。
    • ・築浅物件に対する外装工事に長期保証を提供するといった使い方もできます。
  • 保険を継続利用することで2回目以降の延長保証にも利用できます
    • ・10 年経過のタイミングだけでなく、2回目、3回目のメンテナンスにも長期保証を提供できます。
    • ・保険期間の満了から5年間は保険を再利用できるのでメンテナンスの時期を柔軟に設定できます。
    • ・10 年経過時のメンテナンス実施住宅であれば、2回目のメンテナンスから保険を利用できます。
  • 保険の手続きが、受注活動や工事の日程調整を邪魔しません
    • ・着工前の現場検査がないので、保険の手続きが受注活動を妨げることはありません。
    • ・保険の申込手続きはメンテナンスの着工のタイミングで、ワンストップで完結できます。
      (メンテナンス完了後に行う現場検査の日程調整は必要ですが、証券の発行に手続きは不要です)
  • 住宅所有者が住宅を売却した際に買主に保証を引き継げます
    • ・保険期間中に住宅所有者が住宅を売却した場合に、買主に保証を引き継ぐことができます。
    • ・保証を通じて買主との関係性を構築して次回の延長保証の提案に繋げられます。
    • ・保証の引継ぎは任意のため自社グループの仲介利用を条件とするなどの条件設定も可能です。
  • 保証期間中のメンテナンス工事を保険の対象とすることができます
    • ・通常は免責となる保険期間中の工事を保険の対象とすることができる取扱いがあります。
    • ・メンテナンス周期の関係で一部の工事が保険期間中となる場合も保険期間を通じて保証を継続できます。
  • 事業者登録
    • ・当社の新築かし保険における届出事業者は延長保証保険の利用にあたり登録手続きは不要です。
    • ・それ以外の場合は、延長保証保険の利用にあたり事業者届出または延長保証事業者登録が必要です。
お問合せ先

ハウスジーメン 受付センター

TEL 03-5408-8486