保険金をお支払いする損害の範囲は、次のとおりです。
- 【1】
- 事故を補修するために必要な材料費、労務費、その他の直接補修に要する費用
- 【2】
- 事故の補修に直接必要な、事故の状況もしくは発生部位または補修の範囲もしくは方法等を確定するための調査費用
- 【3】
- 住宅取得者様が事故の補修等のために余儀なくされた、補修期間中の仮住まい・転居費用
次に掲げる事由により生じた損害に対しては、保険金をお支払いいたしません。
- 下記は、免責事由の一部でありすべてではありません。
- 詳細は、普通保険約款・特約をご参照ください。
- 原因が免責事由によらないことが明白であれば、保険金お支払いの対象となります。
- 【1】
- 地震、噴火もしくはこれらによる津波、台風もしくは暴風雨等の自然変象、または火災、落雷、暴動等の偶然もしくは外来の事由
- 【2】
- 対象住宅の虫食いもしくはねずみ食い、対象住宅の性質による結露または瑕疵によらない対象住宅の自然の消耗、摩滅、さび、かび、むれ、腐敗、変質、変色もしくはその他類似の事由
- 【3】
- 対象住宅の増築、改築もしくは補修の工事またはそれらの工事部分の瑕疵
- 【4】
- 対象住宅の著しい不適正使用または著しく不適切な維持管理
- 【5】
- 当社が不適当であることを指摘したにもかかわらず、住宅取得者が採用したまたは採用させた設計、施工方法もしくは資材等の瑕疵
保険期間は原則として、住宅の引渡日から10年間です。
詳細はハウスジーメンまたは保険取次店にお問い合わせください。