住宅のリフォーム工事に
【対象住宅】
既に人の居住の用に供した戸建住宅、小規模共同住宅および一般共同住宅(一般共同住宅は、住戸単位での引受けになります)
既に人の居住の用に供した戸建住宅、小規模共同住宅および一般共同住宅(一般共同住宅は、住戸単位での引受けになります)
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- リフォーム工事を行う事業者様に加入いただく保険です。
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- リフォーム工事の目的物に瑕疵があった場合に、事業者様が注文者様に対して瑕疵担保責任を履行することによって生じた損害について保険金をお支払いします。
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- リフォームかし保険をご利用いただくには、予めリフォーム事業者登録が必要です。詳しくは「事業者登録について」をご参照ください。
リフォーム工事の対象部分に構造耐力上主要な部分を含む場合および、「構造」+「防水」・「構造」コースのリフォームワイドの場合は、新耐震基準等を満たす住宅に限ります(対象リフォーム工事により新耐震基準を満たす場合を含みます)。

- 【1】
- 補修等請求
保険期間中に事故が発生した場合、瑕疵担保責任の範囲内において、注文者様は、被保険者様へ補修等を請求できます。
- 【2】
- 補修等
被保険者様は、ハウスジーメンへ事故の発生を連絡し、当社が補修範囲等を査定した後に補修等を行います。
- 【3】
- 保険金請求
被保険者様は、当社へ補修工事完了報告および保険金請求を行います。
- 【4】
- 保険金支払
当社は【3】の報告内容を確認し、被保険者様へ保険金をお支払いします。
- 【5】
- a 保険金直接請求/b 保険金支払
被保険者様が倒産等の場合など相当の期間を経過してもなお瑕疵担保責任を履行できない場合で、保険金をお支払いする事由に該当するときは、注文者様は、ハウスジーメンへ直接保険金を請求できます。
小規模共同住宅
階数3以下かつ延べ床面積500m2未満の共同住宅をいいます。
一般共同住宅
小規模共同住宅以外の共同住宅をいいます。
RC造等
鉄筋コンクリート造、鉄骨・鉄筋コンクリート造または鉄骨造をいいます。
増築工事
基礎を新設する増築工事をいいます。増築保険および増築保険プラスの引受けの対象となる増築工事は、対象部分に人の居住の用に供する部分を含みかつ階数3以下のものに限ります。
基礎構造部分とは、住宅の構造耐力上主要な部分または雨水の浸入を防止する部分をいいます。

費用項目 | 内 容 |
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修補費用 | 事故を補修するために必要な材料費・労務費その他の直接補修に要する費用(補修に代えて損害賠償金を支払う場合はその損害賠償金。ただし、補修した場合の費用の額を限度とします) |
調査費用 | 事故の補修に直接必要な事故の状況もしくは発生部位または補修の範囲もしくは方法等を確定するための調査費用(当社が必要かつ妥当と認めるものに限ります) |
仮住居・ 転居費用 |
対象住宅の居住者様が事故の補修のために余儀なくされた補修期間中の仮住居・転居費用(当社が必要かつ妥当と認めるものに限ります) |
その他 | 被保険者様が当社の承認を得て支出した争訟費用、第三者に対して損害賠償その他の請求権を保全する費用など |
リフォームかし保険 | |
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調査費用限度額 (1住宅・1事故あたり、 1共同住宅・1事故あたり) |
補修金額の10% この額が10万円に満たない場合は10万円とし、50万円を超える場合は50万円とします。ただし、実費を限度とします。 |
仮住居・転居費用限度額 (1住宅・1事故あたり) |
50万円 ただし、実費を限度とします。 |
(保険の対象となる補修等の損害の額ー免責金額)+調査費用+仮住居・転居費用 |
免責金額 | 1事故につき10万円または全ての費用および損害賠償金の合計額に20%を乗じた額のいずれか大きい額。ただし、注文者様の直接請求の場合は、1事故につき10万円。 |
■リフォームかし保険には縮小てん補割合を適用しません。
次に掲げる事由により生じた損害に対しては、保険金をお支払いいたしません。
- 下記は、免責事由の一部でありすべてではありません。
- 詳細は、普通保険約款・特約をご参照ください。
- 【1】
- 保険契約者、被保険者もしくはこれらの下請人もしくは受託者、注文者様(注文者と対象住宅の所有者が異なる場合は、注文者または当該所有者)、またはこれらの者と雇用契約のある者の故意または重大な過失
- 【2】
- 洪水、台風、暴風、暴風雨、せん風、たつ巻、豪雨もしくはこれらに類似の自然変象、または火災、落雷、爆発、航空機の落下、変乱、暴動、騒じょう、労働争議等の偶然もしくは外来の事由
- 【3】
- 土地の沈下、隆起、移動、振動、軟弱化、土砂崩れ、土砂の流出もしくは流入または土地造成工事の瑕疵
- 【4】
- 対象住宅の虫食いもしくはねずみ食い、対象住宅の性質による結露または瑕疵によらない対象住宅の自然の消耗、摩滅、さび、かび、むれ、腐敗、変質、変色もしくはその他類似の事由
- 【5】
- 植物の根等の成長または小動物の害
- 【6】
- 瑕疵に起因して生じた対象住宅以外の財物の滅失、き損もしくは汚損または対象住宅その他の財物の使用の阻害
- 【7】
- 対象住宅または対象リフォーム工事に採用された工法に伴い対象住宅に通常生じうる雨水の浸入、すきま、たわみ等その他の事象
- 【8】
- 建築材料、内外装もしくは塗料等の色、色調もしくは柄の選択または塗装仕上面の色むらもしくは濃淡
- 【9】
- 対象住宅の著しい不適正使用または著しく不適切な維持管理
- 【10】
- 被保険者が不適当であると指摘したにもかかわらず、注文者が採用したまたは採用させた設計・施工方法または資材の瑕疵
- 【11】
- 対象リフォーム工事により供給、設置、更新または修繕した設備、機器または器具等自体の不具合(被保険者による施工または組立上の瑕疵によって生じた当該不具合を除きます)
- 【12】
- 事故によらずに生じた防音性能または断熱性能の未達その他の注文者が意図した効能または性能の不発揮
- 【13】
- 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
- 【14】
- 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似の事変または暴動
- 【15】
- 核燃料物質の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
- 【16】
- 石綿、石綿の代替物質、石綿を含む製品または石綿の代替物質を含む製品の発がん性その他有害な特性