
フラット35をご利用いただくためには、住宅金融支援機構と協定を締結した適合証明機関による物件調査を受ける必要があります。株式会社ハウスジーメンは適合証明機関として、住宅金融支援機構の定める技術基準に基づき、物件検査(設計検査・中間検査・竣工検査)を行い、合格した物件には「適合証明書」を発行いたします。
申請された物件の設計内容が、技術基準に適合していることかどうか、設計図書(平面図・立面図・仕様書など)により、検査します。 |
屋根工事が完了した時点で、工事内容が技術基準に適合しているかどうか現場において検査します。 |
全ての工事が完了した時点で、工事内容が技術基準に適合しているかどうか現場において検査します。 |
※一棟一律とし、総床面積250u以下の新築戸建住宅を対象とし、共同住宅は別途見積もりします。
※遠隔地における現場検査には別途出張費がかかります。



