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現場検査について |
| 階数が3以下(地階を含みます)の住宅の場合:検査は2回 | |
| 【1】 | 基礎配筋工事の完了時(プレキャストコンクリート造の基礎にあってはその設置時) |
| 【2】 | 躯体工事の完了時または下地張りの直前の完了時 |
| 階数が4以上(地階を含みます)の住宅の場合:検査は3回以上 | |
| 【1】 | 基礎配筋工事の完了時 |
| 【2】 | 最下層から数えて2階および3に7の自然倍数を加えた階の床の躯体工事の完了時 |
| 【3】 | 屋根工事の完了時または下地張りの直前の工事の完了時 |
| ただし、建築基準法第7条の3第1項または第7条の4第1項各号に規定する特定工程に係る検査(床の躯体工事の完了時に行われるものに限ります)が行われる場合は、床の躯体工事の完了時に行う検査は、直近の特定工程に係る検査と同じ時期とすることができます。 | |
| 性能評価住宅(検査同時実施)、性能評価付き住宅の場合 | |
| 各回の検査は性能評価の現場検査で行うものとし、防水検査を追加します。ただし、他の性能評価機関による建設住宅性能評価の場合は当社が建設評価図書と防水に係る施工関連図書等を確認した場合に限ります。 | |
保険契約の申込みには、ハウスジーメンへの事業者届出が必要です。 |
| ○対象事業者 | |
| 新築住宅の建設工事の請負人または売主が対象です。※届出は事業者単位です。 | |
| ○届出に必要な書類 | |
| ・事業者届出書、契約内容確認シート | |
| ・建設業許可証または宅地建物取引業免許証の写し | |
| ・預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書 | |
| ○書類の届出窓口 | |
| 保険取次店または当社窓口にご提出ください。「住宅瑕疵担保責任保険契約」のご利用に先立ち、保険取次店から重要事項を説明(※)します。 | |
| ※重要事項の説明は、保険契約申込時にも行います。 | |
| ○事業者届出の有効期間 | |
| 既に届出いただいている事業者を含め、事業者届出の有効期限は無期限となります。ただし、10年間ハウスジーメンに対し保険契約の申込みがない事業者の場合は、あらためて事業者届出が必要となります。 | |
| 当社は受理した事業者届出に対し、届出事業者証を交付します。 届出事業者証記載の届出事業者番号は、保険契約申込み等に必要です。 届出事業者証は大切に保管してください。 | |
保険契約申込み必要書類 |
| 【1】 | 保険契約申込書、契約内容確認シート |
| 【2】 | 確認済証(写) |
| 【3】 | 請負契約書(写)または注文書・注文請書(写) |
| 【4】 | 売買契約書(写) |
| 【5】 | 設計図書一式 |
| 【6】 | 地盤調査に関する書類、地盤改良報告書(必要な場合) |
| 【7】 | 建設住宅性能評価の申請受理書(写) |
| または建設住宅性能評価書(写)(性能評価付き住宅の場合) | |
保険証券交付申請必要書類 |
| 【1】 | 保険証券交付申請書 |
| 【2】 | 売買契約書(写)(保険契約申込時に未提出の場合) |
| 【3】 | 住宅の完成を証する書類 |
| 【4】 | 契約内容確認シート(発注者・買主の署名または記名捺印) |
| 【5】 | 建設住宅性能評価書(写) |
| (性能評価付き住宅で保険契約申込時に未提出の場合) |

