
弊社では、「長期優良住宅の普及促進に関する法律」に基づき所管行政庁が行う長期優良住宅建築等計画の認定に際し、認定申請に必要な要件である当該計画にかかる技術審査を行い、申請者の皆様に適合証を交付する業務を行います。尚、長期優良住宅建築計画の認定では、各行政庁において技術的審査の活用方法、審査区分や居住環境などの規定に違いがありますので、事前に各行政庁に確認の上お申し込み頂きますようお願いします。
- 業務開始:平成21年5月12日
- 業務区域:日本全国
- 業務範囲:戸建住宅及び共同住宅の新築住宅
- 業務内容:認定基準のうち、各所管行政庁が定める区分の技術的審査及び適合証の交付 (認定は各所管行政庁が行います)

申請者(依頼者様)は所管行政庁が事前に住宅性能評価機関での技術審査を認めている場合、ハウスジーメン(住宅性能評価機関)に依頼書と添付図書(各2部)を提出して審査を依頼します。弊社は審査を行い、申請者に【適合証】を交付します。
申請者(依頼者様)は、認定申請書と添付図書(ここでも2部要)に適合証(原本と写)を添付し、各所管行政庁に認定申請を行います。所管行政庁は、適合証と申請内容などを確認して【認定通知書】を交付します。
※所管行政庁で登録住宅性能評価機関の技術的審査を活用することとしている場合には、所管行政庁への長期優良住宅建築等計画の認定申請に先立って、事前に登録住宅性能評価機関の技術的審査を受けることができます。
一般社団法人住宅性能評価・表示協会ホームページから建設地における所管行政庁及び技術的審査の活用範囲が検索できますのでご活用下さい。
※料金は改定する場合があります。
| 長期優良住宅技術的審査 のみ依頼の場合 |
設計性能評価申請と 同時の場合 |
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|---|---|---|---|
| 戸建住宅 | 4項目※1 | 54,600円 | 設計性能評価料金+5,250円 |
| 7項目※2 | 56,700円 | 設計性能評価料金+7,350円 | |
| 共同住宅 | 6項目※3 | 105,000円+12,600円×戸数 | 設計性能評価料金 +84,000円+2,100円×戸数 |
| 9項目 | 115,500円+12,600円×戸数 | 設計性能評価料金 +94,500円+2,100円×戸数 |
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※1:4 項目は審査項目が次の4つの場合となります。
- ・ 法第2条第4項第1号イ関係(構造の腐食、腐朽及び摩損の防止)
- ・ 法第2条第4項第1号ロ関係(地震に対する安全性の確保)
- ・ 法第2条第4項第3号関係(維持保全を容易にするための措置)
- ・ 法第2条第4項第4号関係(エネルギーの使用の効率性)
※2:7 項目は上記4 項目に次の3 項目が追加となります。
- ・ 法第6条第1項第2号関係(住宅の規模)
- ・ 法第6条第1項第4号イ及びロ又は同項第5号イ関係(建築後の住宅の維持保全)
- ・ 法第6条第1項第4号ハ又は同項第5号ロ関係(資金計画)
※3:6 項目(共同住宅)は戸建住宅の4 項目※1 に次の2 項目が追加となります。
- ・ 法第2条第4項第2号関係(構造及び設備の変更を容易にするための措置)
- ・ 法第2条第4項第4号関係(高齢者の利用上の利便性及び安全性)
※4:法第6条第1項第3号関係(居住環境の維持及び向上への配慮)につきましては、
各所管行政庁に確認いただいた上、ご相談ください。
